内縁の妻は借家権を相続できるでしょうか?
2017年02月14日
内縁の妻は、内縁の夫が死亡してしまったとき、
内縁の夫が賃借していた借家に居住し続けることが
できるでしょうか?
こんなケース、あると思います。
答えは・・・
死亡した内縁の夫に相続人がいないときは、
内縁の妻は、借家権を相続できます。
しかし、
相続人がいる場合は、相続はできませんが・・・
相続人からの明け渡し請求は、
その家に同居していたわけでもないときは、
そこを利用する実際の必要性に乏しいとして、
権利の濫用にあたるというのが判例です。
なので、引き続き居住できます。
いかが?
60万円の法則
2017年02月14日
サラリーマンのときは会社のみんなに支えられています。
一人で開業すると、
経理や郵送物の発送などの事務的な作業も
自分で全部やらないといけません。
サラリーマンのときは経理や受付がいて、
こういった様々な面倒な作業は全部やってくれていたんですね。
これやっといて~みたいに。
だから、『自分はやるべき仕事だけに集中できた!』
仕事のつもりで普段やっていることは、大きく2つに分けられます。
1つは、売上につながる『仕事』と
もう1つは、売上につながらない『作業』
自分だけができるのが『仕事』で
人に委任できるのが『作業』
『作業』は、やり方さえわかれば誰でも同じ結果が出るので、
誰かに任すことができます。
一方、『仕事』は、新しい価値を生み出すために
自分の頭で考える必要があります。
だから、自分にしかできない。
売上が増えてくるとどうしても『作業』も増えます。
そして、
『作業』に時間が取られると『仕事』の時間が減ります。
そうすると、
新規を獲得できなくなったりして、売上が頭打ちになってしまいます。
だから、ある程度売上が上がるようになったら、
『作業』は他の誰かに任せるようにしていくべきですよね。
そして、自分はできるだけ『仕事』のみに集中できるように!
行政書士会に入会した当時のオリエンテーションで
会長が「60万円の法則」の話をされました。
月の売上が60万円を越えだすと、
人を雇う必要が出てくる。と・・・
そんな妄想に取り憑かれているボクです。笑~
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一人で開業すると、
経理や郵送物の発送などの事務的な作業も
自分で全部やらないといけません。
サラリーマンのときは経理や受付がいて、
こういった様々な面倒な作業は全部やってくれていたんですね。
これやっといて~みたいに。
だから、『自分はやるべき仕事だけに集中できた!』
仕事のつもりで普段やっていることは、大きく2つに分けられます。
1つは、売上につながる『仕事』と
もう1つは、売上につながらない『作業』
自分だけができるのが『仕事』で
人に委任できるのが『作業』
『作業』は、やり方さえわかれば誰でも同じ結果が出るので、
誰かに任すことができます。
一方、『仕事』は、新しい価値を生み出すために
自分の頭で考える必要があります。
だから、自分にしかできない。
売上が増えてくるとどうしても『作業』も増えます。
そして、
『作業』に時間が取られると『仕事』の時間が減ります。
そうすると、
新規を獲得できなくなったりして、売上が頭打ちになってしまいます。
だから、ある程度売上が上がるようになったら、
『作業』は他の誰かに任せるようにしていくべきですよね。
そして、自分はできるだけ『仕事』のみに集中できるように!
行政書士会に入会した当時のオリエンテーションで
会長が「60万円の法則」の話をされました。
月の売上が60万円を越えだすと、
人を雇う必要が出てくる。と・・・
そんな妄想に取り憑かれているボクです。笑~
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