「営業の法則」通り?

2019年01月27日

営業畑が意外と長いんです。

行政書士をやってる人は、勉強だけっていう人も少ないと思いますけど。



営業もデパート売り場、外商からはじまり、

損害保険代理店、予備校のカウンター営業、生保代理店・・・


その経験のなかで、ボクなりの営業の法則があります。



ある案件が、即決まらなかった場合・・・

引きずらない、ダメと決着するすること。


そうすると、

新しい案件がすぐに発生する!




実は、先週も電話での問い合わせ後、相談者が事務所に来られました。

どうも、あれこれ周り?の人に聞きすぎて、迷っている・・・

「周りの人は、その人の環境や状況も違うし、あなたが決めることですよ」



一応、指針を示し、納得した風でしたが、・・・この人は無理だな。と

今まで、商売を始めたいのでと相談に来られた方たちは、

総じて、素直です。決断が早いです。


ボクの中では、今回の相談者は・・・結局、決断できず、スタートを切らないだろうと

決着しました。



すると、

その10分後に、電話が鳴りました。


宅建業免許を急いで取得したい!

わかりました。では、打ち合わせは明日でいかがですか?

お願いします。

やっぱり、法則通り。しかも決断が早いのです。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:26Comments(0)宅建業免許
まつエクは美容師さんでないと施術できません~~


先日、まつエクのお店オープンのお手伝い(開業届)をさせてもらいました。


マンションの一室ですが、広さを実測し、平面図を書いて・・・

他の書類も揃えて・・・管轄の保健所に提出。


保健所の担当者が、現地を調査し、OKならその日から営業ができます。


お手伝いさせていただいたお店も、調査で即OK!

めでたく営業開始できるようになりました。おめでとうございます。



店主は、今まで他のお店で数年経験を積まれて、独立とのこと。

ご自分で、届けをしようとしたんですが、開店準備で忙しくて、

やっぱり専門家に頼もうって思ったらしいです笑



もう、予約が20代~50代の方までたくさん入っているようです!

まつエクに興味のある方は是非お問い合わせしてくださいね。


心斎橋のDOUBLE(ダブル)っていうお店です。駅チカです。







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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 12:29Comments(0)ブログ

今日、1月19日は大学OB会の新年会。

校章が桜なので「桜友会」といいます。







ずーと若手の末席のテーブルに自分の席があったのに、

いつの間にか、少しずつ前に前に?・・・同席の方は先輩諸氏・・・

男性も女性もね。



数年前は、こじんまりとした同年数人で段取りをしてましたが

今や、若手が増えて、ボクなどは顔を出せばいい感じ・・・

ありがたいことですね。



今日は、OBのあの虎屋の社長の新春講話から始まり

楽しい懇親会へ。

料理はバイキング風ですが、帝国ホテルですからね~やっぱり美味しいのです。



席の両隣は、税理士法人代表と誰もが知ってる会社の取締役。

ふ~~ん、よし、わかった!

ワシも(あえてワシ)行政書士法人を立ち上げるぞ!って決意をする日。みたいな~

ありがとう!決意できる日でね。・・・・・



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 23:23Comments(0)ブログ

たまたま、保険会社の人がうちの事務所に寄ってくれて

記念講演で辛坊治郎さんの講演があるので来ませんかって。



そう、うちは士業事務所としては、めずらしい路面店なんですね。



だから、テレビの「よ~いドン」にも出ちゃったりしてね。

「よーいどん 行政書士」でググるとヒットします笑



その講演、池田のアゼリアホールであったんですが、

「新元号はなにか・・」みたいな話題から

これから、日本人は死なない時代になっていくみたいな話・・・



辛坊サンが、実際に著名人と対談した話から

いろんなところに展開して・・・とても興味深く

さすが!話がうまいな~って感心したり



たまには、こういう時間も楽しいですね。

どう~も、ありがとう~〇〇生命さん!!



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 23:40Comments(0)ブログ

許認可の納税証明書は国税だったり市税(府税)だったりします。


ところが、酒類販売業に関しては

許可申請は国税だけど、納税証明書は市税について取ります。


しかも、ちょっと内容が普通と違うんですね。


1.過去2年間において大阪市税について滞納処分をうけたことがないこと。

2.現在において未納となっている大阪市税がないこと。


というような「証明願」に市長の証明印が押されたものが納税証明になります。



ところがですよ~~

法人で市税の納付が毎月10日に引き落とされるような場合、

役所の確認が5営業日かかるらしく・・・連休もあって、

納税証明書を取りにいったらば・・・通帳か何かわかるものが欲しいというんですよ。


結局、依頼会社にいろいろ頼んで取得できたんですが、

すげ~~時間がかかって・・・疲れましたわ。



まあ、これも経験だと、前向きなボクの一日でした(にが笑)


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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 21:30Comments(0)ブログ