自動車を買いました。

知り合いから自動車を譲ってもらいました。


その際、保管場所を確保し警察署で車庫証明を取らないと、

車庫証明不要地域を除いて、自動車を納車することができません。



自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)第1条で

「自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、

道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づける」という規定があります。


第11条には

「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。」


第3条で、

「自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、

自動車の保管場所を確保しなければならない。」



つまり、自動車の保有者は、道路上を自動車の保管場所としてはならないため、

道路以外の場所に自動車の保管場所を確保する必要があるということです。


昭和37年に車庫法は制定されたんですが、

車の数は少なかった時代には、路駐でもOKだったんです。

現在は、それは許されません。当たり前ですね。







車庫証明を取得するためには、保管場所が一定の条件を満たす必要があります。


1 保管場所として使用できる権原を有る。

保管場所を自ら所有しているか、所有者から正式に借りているかということです。


2 保管場所が駐車場、車庫、自宅内の敷地、空き地等で道路以外の場所であること

車庫法3条、11条をもう一度みてください。

ただし、保管場所は月極駐車場等の正式な駐車場である必要はありません。


3 保管場所が使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であること

4 自動車を道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車全体を収容できること

自動車のサイズが、駐車場の大きさに対し、明らかに大きすぎる場合は

保管場所として認められません。

また1台分の駐車スペースしかない場所に、複数台の車庫証明は取得できません。




保管場所の4つの条件は・・・

自動車が問題なく収まる保管場所の確保と、

直線距離で2キロメートル以内や保管場所をきちんと借りている等の車庫法で

定められた規定に従い、警察署窓口に備え付けられている申請書記載例に沿って

書類を記入していけば、問題なく車庫証明を取得できます。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 09:47Comments(0)ブログ
最近、街中でよく介護タクシーを見ませんか?

高齢者を送迎したり、車椅子を出し入れしたりとか・・・


では、介護タクシーとは何でしょうか?


介護タクシー(福祉タクシー)とは、

① 訪問介護サービス等のうち、「通院等乗降介助」を行うもの(43条許可)

② 「通院等乗降介助」の他に、介護保険適用外の移送(買い物など)を行うもの
  (4条許可)

③ ①または②の許可を得ている事業所の従業員が自家用車で行う送迎(ぶら下がり許可)

のことをいいます。



タクシーといっても「流し」営業はできません。

介護保険法・障害者自立支援法・身体障害者福祉法の規定の範囲内で運行します。


たとえば、


既に「訪問介護事業」や「居宅介護事業」の許可を受けている事業主なら、

車両や車庫、第2種免許のある運転手を確保して

「43条許可」を申請することができます。

この許可がないと、事業所のヘルパーさんが自ら運転をして

「通院等」のための送迎をすることができません。



デイサービスやデイケアなど「通所」のみを目的とした送迎を行う場合は、

「自家用輸送」ですから道路運送法上の許可を受ける必要はないので

白ナンバーで大丈夫です。




また、「4条許可」は個人でも申請することができますが、

もし将来法人化を考えているなら、

法人として新規許可を取りなおす必要があります。



ケースによって、申請の要件も異なります。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 12:27Comments(0)ブログ
今、ある事業を立ち上げようとする人たちのお手伝いをしています。






その事業は、許認可が必要な業種(行政書士の専門分野です!)ですから、

全くゼロから会社を設立し、許認可の申請、関係する士業の先生と相談しながら

(勝手に『チーム木下』と呼んでいますがこれがワンストップ士業サービスですわ)、

ゴール(事業開業)に向けて進めています。



ただ、進めている中で、様々な問題が発生し・・・クリアし、

その問題をクリアすると、またちょっとした問題が発生し・・・と

ひとつひとつをクリアしながら前進しています。



彼たちの目指す事業を必ず期限までに開業させてあげる覚悟と

一緒に並走している感覚がなんとも言えず楽しくもあります。



でも、開業はゴールではなく、スタートラインですから

その後も、永くお付き合いしていきたいと思っています。

「絶対成功しろよ!」って応援しながらね。





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 18:02Comments(0)ブログ
建設業許可で公式の「建設業許可申請の手引き」というものがあります。



例えば、建設業許可更新の手続きで「手引き」に列挙されている書類だけを

揃えても・・・補正がある場合があります。

これとこれの書類が追加で必要になります~みたいな。

エツ?手引きには書いてないじゃない?そんなこと!



イレジュラーなケースってどんなことでもありますよね。

まあ、そこまで手引きで網羅は無理なんでしょうね。



ただし、どんなケースでもクリアする方法はあるものです。

それを経験で知っているか、ちゃんとやれるかがプロの腕の見せどころとも

いえますけどね。

日々、お客の業務継続のために!




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 18:44Comments(0)建設業許可
建設業の更新時に、もしかしたらまとめて5年分の決算変更届を提出する癖に

なっている建設業者さんはご注意ください。



たまたま、建設業更新の依頼を受けたら・・・

前回の更新時も、今回の更新時も5年分決算変更届が出されていませんでした。



まとめた決算変更届は、受け付てもらったので良かったんですが、

別室で、改めて職員から話をされました。指導です!

こちらは行政書士だから、話は軽かったですが、

業者だったらもうちょっと厳しく注意されたかも?



その時、こんな案内書をいただきました(泣)


『決算変更届は、決算終了後4か月以内に知事(知事許可だったので)に

届け出なければなりません。(建設業法第11条第2項)


決算変更届は、必ず毎年提出してください。(太字です)


期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、

建設業法に基づく監督処分を行うことがあります。(建設業法第28条)



決算変更届が提出されないと、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に

処せられる場合があります。(建設業法第50条)』



専門家(行政書士)が今まで付いていれば、こんなことはなかったんじゃないのか?

そう思うと同時に、お客様のことはちゃんと面倒見て、守っていかないと

(仮にお客が面倒くさがったとしても)感じた1日でしたわ。





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 20:56Comments(0)建設業許可