行政書士の当たりハズレ?
2017年07月31日
先日、ある交流会で知り合った建設業の社長が言ってました。
建設業許可をある行政書士に依頼したまでは良かったが・・・
レスポンスが悪くて、できないと言ったり、やっぱりできますって言ったり・・と
時間はかかったが、なんとか許可は取れたのですが、
その行政書士に不満を漏らされていました。
確かに行政書士の業務は広いので、専門分野が違ったのかもしれませんが
許認可のやり方は基本的にはよく似ています。
レスポンスが悪かったり、途中経過や状況報告などがないと、
クライアントも不安になるはずです。
専門職である前に、受任が商売・営業だという意識が低い行政書士もいることは
確かです。
あたらめて気を引き締めようと思ったお話でした。
ありがとうございました。
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ドローン飛ばすのに許可が要りますよ
2017年07月31日
ドローンは、テレビやイベント、風景・施設の撮影によく使われる空撮を
思い浮かべますよね。
でも、ドローンを飛ばすには自由勝手にはできません。
(ホビー用の200グラム未満のドローンは許可不要ですが)
どうして、空中で一見誰の迷惑にもならないようなドローンに許可が
必要かっていうと、電波状況によって、よく落ちるんです。
もし、民家に突然落ちたら、人の上に落ちたら・・・どうでしょうか?
危険ですよね。
だから、
2015年12月「改正航空法」によって
国土交通省の許可承認が必要になりました!
大きくは「エリア」と「方法」による規制があります。
ドローンを飛ばす「エリア」での規制がかかるところは
空港周辺・地表から150メートル以上の上空・人家の密集地域です。

ドローンを飛行させる「方法」で規制がかかるものは
夜間飛行・目視外飛行・30m未満の飛行・イベント上空飛行・危険物輸送・物件投下

ちなみに、
ドローンメーカーNO.1は中国のDJI社・・・なんといっても価格が安い
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もし、あなたがドローンを飛行させたい時・・・
煩雑な許可については行政書士に相談してくださいね。
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一般建設業許可と特定建設業許可の違い
2017年07月30日
特定建設業
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、
4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
一般建設業
それ以外
これは、建築一式工事の場合だと下請業者が多岐にわたるので
、
4,000万円では少し大きな物件(ちょっと立派な一軒家程度)でも
特定建設業が必要になってしまうための緩和措置です。
電気でも左官でも大工でも、
「発注者から」直接請け負った場合に、一件につき
「下請けに出した額の合計が税込4000万円」というボーダーラインで
特定か一般かが別れます。
例としてケースでみると・・・
1.発注者(元請けではない)から防水工事を税込501万円で請けた→一般
2.発注者( 〃 )から防水工事を税込一億円で請け、全部自社施工した→一般
3.発注者( 〃 )から防水工事を税込一億円で請け、そのうち3999万円分を下させた→一般
4.発注者( 〃 )から防水工事を税込一億円で請け、そのうち4001万円分を下請させた→特定
5.元請(発注者ではない)から防水工事を税込一億円で請けた→一般
6.元請( 〃 )から防水工事を税込一億円で請け、そのうち9000万円分を下請けさせた→一般
7.発注者でも元請からでも、防水工事を税込499万円で請けた→不要
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発注者から直接請け負った1件の工事代金について、
4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
一般建設業
それ以外
これは、建築一式工事の場合だと下請業者が多岐にわたるので
、
4,000万円では少し大きな物件(ちょっと立派な一軒家程度)でも
特定建設業が必要になってしまうための緩和措置です。
電気でも左官でも大工でも、
「発注者から」直接請け負った場合に、一件につき
「下請けに出した額の合計が税込4000万円」というボーダーラインで
特定か一般かが別れます。
例としてケースでみると・・・
1.発注者(元請けではない)から防水工事を税込501万円で請けた→一般
2.発注者( 〃 )から防水工事を税込一億円で請け、全部自社施工した→一般
3.発注者( 〃 )から防水工事を税込一億円で請け、そのうち3999万円分を下させた→一般
4.発注者( 〃 )から防水工事を税込一億円で請け、そのうち4001万円分を下請させた→特定
5.元請(発注者ではない)から防水工事を税込一億円で請けた→一般
6.元請( 〃 )から防水工事を税込一億円で請け、そのうち9000万円分を下請けさせた→一般
7.発注者でも元請からでも、防水工事を税込499万円で請けた→不要
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古物商許可申請の「営業所」って悩みませんか?
2017年07月29日
個人での古物商許可申請で質問が多いのがこれ!
「そもそも営業所って設置しなければならないんですか?」
また法人での申請の場合は
「本店所在地と別の場所を営業所とすることは可能でしょうか」
↓ ↓ ↓
「そもそも営業所って設置しなければならないんですか?」
古物商の許可を申請する際は、営業所は「あり」で申請するのが原則です。
では、インターネット上で売買するだけでも「営業所あり」なのでしょうか?
店舗と異なりお客さんが実際に営業所へ出入りすることがないので
「営業所はなしということになるのでは?」と思われるかもしれません。
でも、インターネット上で中古品を売買するだけの業態でも、
古物商の許可申請上は、パソコンを使ってネット上で売買する業務を行う営業所は
いずれかに存在するという扱いになりますから、
営業所は「あり」で申請することになります。
では、個人での許可申請の場合
「自宅を営業所とすることは可能?」という疑問が?
自宅を営業所とすることは可能です。
わざわざ自宅とは別に営業所を借りなくても業務を行えますし、
またコスト面でもそれが一番安上がりですよね。
この際二点だけ気をつけなければならないことがあります。
一つは、自宅が自己所有ではなく賃貸物件であるときは、
許可申請の際に賃貸借契約書の提出を求められること。
二つめは、自宅が自己所有であっても分譲マンション等の集合住宅であるときは、
管理組合などからの使用承諾書の提出を求められることがあるという点です。
それと、もし営業所とする場所が自己所有ではなく賃貸物件であるとき、
賃貸借契約書でまず確認しておかなければならないのは、使用目的の欄です。
通常、賃貸マンションやアパートを借りた場合、
使用目的の欄は「居宅以外に使用しない」や「住居専用」などになっていることが
ほとんどですが、こういった使用目的の物件を古物商の営業所として指定するのであれば、
賃貸借契約書の他に建物オーナーからの使用承諾書を求められる可能性が高くなります。
また転貸物件(又貸し)であるときは、物件所有者だけでなく
賃借人(転貸人)からの承諾書も求められる可能性が高いので、この点もご注意を。
また、賃貸借契約の期間も念のため確認してください。
契約期間満了間近で許可の申請を行う場合、警察署によっては更新がなされることを
別途確認できる書面などを求められることもあります。
たとえば、賃貸借契約の更新に関する合意書のコピーなどですね。
レンタルオフィスを営業所とすることはできるか?
実際は、レンタルオフィスと言われる物件(部屋)を、古物商の営業所として
許可の申請を行うのは難しいでしょう。
警察署は許可の前提として、営業所に一定程度以上の独立性を求めるからです。
逆にいうと、独立性が確保されている物件なら可能性ありですが、
当然、賃貸借契約書の他に使用承諾書が求められるでしょう。

次に法人の許可申請の場合の
「本店所在地と別の場所を営業所とすることは可能でしょうか?」ですが・・
会社で申請をする場合、登記上の本店がどこであるかに関わらず、
実際に古物商の営業を行う場所が営業所となります。
従って、会社の本店所在地が大阪府だが本店では古物商の営業を行わず、
行うのは兵庫県にある店舗だという場合、許可申請が必要になるのは
実際に営業することになる兵庫県の店舗となります。
したがって、多数の都道府県で店舗を展開している会社が、その多数の店舗全てで
中古品を売買することになった場合には、古物商許可は本店のみ申請するのではなく、
各営業所がある都道府県公安委員会からそれぞれ受けておかなければならないと
いうことになります。
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指定建設業で特定建設業許可を受けるときは・・・・
2017年07月28日
次の7業種については「指定建設業」に定められています。
土木工事業
建築工事業
管 工 事 業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
電気工事業
造園工事業
指定建設業は、施工技術の高度化に資するとともに、
特定建設業の社会的責任の大きさに鑑み、また、建設業の近代化、
優れた特定構造物の創造のために、特定建設業の中から
総合的な施工技術を要するものとして選定された業種であり、
施工技術の確保と、それに応える技術力の充実などを促すものとされています。
よって、
※指定建設業で特定建設業許可を受けるときの注意点があります。
土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、
電気工事業、造園工事業の7業種について
特定建設業許可を受けるためには、
1級の国家資格、技術士の資格者又は大臣認定を受けた者が
専任技術者として営業所に常勤していなければなりません。
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