運送業の会社を設立して、貨物運送業や旅客運送業を始めたい方が・・・

ふと、疑問に思うところが・・・・

会社設立時の「資本金」と運送業許可審査の「資金」の関係ではないでしょうか?



所要資金の50%、事業開始に要する資金100%以上というお金に関する問題が頭にこびりつき、

さて、会社設立のときの「資本金」は一体いくらにすれば良いのだろうかって・・・

悩みます。



答えは、関係ありません。



許可申請書を提出したのち、法令試験後に、

申請日とある指定日の2日の「法人名義の残高証明書」が求められます。

この時に、従前の資金が満たされていれば大丈夫なんです。



ですから、資本金と資金が一致させるとか整合性は気にしなくて良いということです。



ですが、

資本金1円で株式会社が設立できるようになったといっても、

信頼性の問題と、いきなり債務超過になるのも問題ですから

そこそこの資本金額にはしておきたいですよね。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 15:11Comments(0)ブログ
電気工事業者とは、

①一般用電気工作物及び②500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を行う次の4通りに分類されます。


1.登録電気工事業者

  建設業許可を受けていない電気工事業者であり、登録申請の手続きが必要です。

   登録の有効期間は5年間ですので5年ごとに更新登録をしなければなりません。


2.みなし登録電気工事業者

  建設業許可を受けている電気工事業者であり、電気工事業開始の届出が必要です。


3.通知電気工事業者

  自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。
 

4.みなし通知電気工事業者 

  建設業許可を受け自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、

  電気工事業開始通知書の提出が必要です。



ざっくりですが、建設業の許可があると、みなしますよってことですね。

で、通知は自家用電気工作物の電気工事を行うに限るちゅうことですね。



あと、少し細かい規定がありますので、専門家に聞きましょうね。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 00:17Comments(0)ブログ
産廃収集運搬業許可を申請する場合、定款の目的に「産廃業」の文言が必要か?

答えは、自治体によって異なります。

ですから、事前に確認する必要があります。



⑴ 目的に産廃業の記載は不要なケース

この場合、会社の定款の目的は、産廃業の許可取得において一切問題にならないということです。



⑵ 目的に産廃業は必要だが、「上記各号に附帯関連する一切の業」を広く解釈するケース


会社の定款の目的の一番最後には大抵、「上記各号に附帯する一切の業」というような条項が入ります。


建設業に伴い発生する産廃、運送業に伴い発生する産廃・・・・など、

これらの産廃の運搬については、上記各号(建設業等)の附帯関連事業として、

目的の範囲であると考えることになります。

本業と附帯関連する事業という2つの文言があれば、目的に産廃業は不要です。



⑶目的に産廃業は必要で、附帯関連業の記載では目的に産廃業が入っていると認めないが、

目的に産廃業を入れるようにとの行政指導のみで許可が出るケース


申請時、あるいは許可時に窓口で、

「産廃業の文言を入れる目的変更をしておいてください」

とは行政指導を受けるものの、そのまま許可証が発行される自治体もあります。



⑷目的に産廃業の記載がなされるまで申請を受け付けない、或いは申請を受け付けても許可証の発行はしないケース


目的に対して申請先の自治体が最も厳格な姿勢をとるのが、このケースです。

事前に、または申請後すぐに、産廃業を追加する目的変更が必要になります。



定款の目的については、事前の確認が必要ですね~~


産廃業許可申請.com 大阪>>>





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 15:07Comments(0)ブログ
ひょんなことから、ゴスペルシンガー「Taeko Glory」さんと知り合いました。



もともと黒人の魂の歌ゴスペルを東北大震災をきっかけに

日本の良さ「和」を融合させて、全国の日本人に元気になってもらいたい・・・

そんな気持ちから、「和ゴスペル」の活動をされています。


和太鼓とゴスペル、日本の祭りとゴスペル・・・などなど

楽しそうじゃないですか?


和ゴスネイション>>>


詳細はまたの機会に・・・・お楽しみに。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 14:21Comments(0)ブログ
許認可申請には、付き物の「納税証明書」。


国税だったり、府税だったり、「納税証明書」を代理で取得するケースも

多いんですが・・・・


酒類販売業免許申請の納税証明書は少しパターンが違います。


府税事務所長あてに「納税証明書」を請求するのですが、

1.府税及び附帯徴収金について未納の徴収金の額がありません。

2.証明日以前2年以内において府税について滞納処分を受けたことがありません。


という、証明が必要なんです。


これは、事業年度に関係なく、証明日現在で滞納がないことと、

証明日以前2年以内は府税の滞納処分を受けたことがない証明で、

文言のみで金額等の記載はありません。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 16:22Comments(0)ブログ