行政書士事務所を開業したばかりの先生?に

「今後、どんな業務を専門にするんですか?」と聞くと、

「在留」、「建設業」、「成年後見」とたいてい同じ答えが返ってきます。



そして、その解答の筆頭に挙がるのが「相続業務」です。

ですが・・・、絶対、本命の仕事にしちゃダメでしょ。


その理由は、「食えない」から。



試験勉強で相続についての多少の知識がある、

まあまあ、まとまったお金が手に入りやすい、

実務経験がなくても、なんとなくできそう~~~

御本人はそう思っているかもしれませんが、

大きな勘違いですよ、残念ながらね。



手間はかかるし、解決するまで、かなりの時間もかかります。

しかも、行政書士が手伝えるのは、戸籍集めと遺産分割協議程度なので、

大きなお金にはなりまへ~ん。

さらに、競争相手が多すぎます。税理士や司法書士や・・弁護士!


もし、相続業務で食えるとしたら、


・相続を専門に行っている税理士の下請けになるか

・葬儀屋の知り合いがいるか

・介護事業所などに繋がりがあるか


でしょうね。


仮に、相続業務に関連して食えるとしたら

不動産屋と太いパイプがある場合でしょうね。


相続には、ほぼ100%不動産が関わりますから

売買などの処分からの紹介手数料です。


行政書士にとって、こんな不安定な業務は事務所経営者としては

手を出してはいけません。

(実はやっぱり始めは少し迷った時期もあるんですけどね~)



だから、ボクは相続業務はやりません。

チームの税理士先生に紹介します笑




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 20:55Comments(0)遺言・相続
たまには、遺言書のお話を・・・


遺言書がなくても、相続人全員の話し合いで、

遺産分割や相続の手続きを進めることはできます。



でも、

相続人の人数が多いとか、仲があまり良くない者同士の話し合いとなると、

どうでしょう?

まとまるものもまとまらない、話し合いにすら応じない、

そんな状況になることが想像できませんか。




公正証書遺言を作っておくことにより、

遺産の分け方も指定しておくことができるので、

相続人同士の争いを回避できる可能性が高まります。


例えば~

子どももいない両親も死去していて、自分が亡くなった際には

すべてを配偶者に相続させたいと願った場合とかに

公正証書遺言により法的威力の強い遺言ができます!



また、ボクの友人のように笑、複数回の婚姻の経歴があり、

相続人が多い場合や、婚姻届けを出していない内縁関係の夫婦である場合にも、

公正証書遺言の作成はトラブル回避に役立つのです。



こんなケースもありますよね。

夫が亡くなった後に夫の両親の面倒を見ている嫁に対する遺産相続です。

この場合、嫁には相続権がないため、遺言でその旨を表明する必要があります。


その他、相続人ごとに財産を指定する場合や、

相続人がいなくて相続権のない他人に財産を譲渡したいなどの場合にも、

公正証書遺言を作成しておけば面倒がありませんよね。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00Comments(0)遺言・相続
遺言書セミナーでは、相続税の申告・納税は10ヶ月という期限が

ありますとお話します。しかもCash一括ですと。



でも、どうしても(ここ難しいところですが)現金で納税できない場合、

そして延納でも納められないとき、「物納」という方法があります。



この物納の制度が、平成29年度税制改正で、

平成29年4月申請分から一部変更になっています。



不動産と上場株式を相続した場合、

不動産が第一順位だったのが、今回の改正で、不動産と上場株式の

物納順位が同一になったので、どちらかを選択して物納できるというように

改正されました。



なにが良いかというと・・・



相続財産のうち株式で納税しようとしたとき、売却して現金で納税する方法も

ありますが、相続税の評価では、相続発生日を基準とした株価が適用されるので、

相続後、売却時までに株価の上昇や下落で得や損をします。

また、売却時に利益が発生すれば、譲渡益に対して課税されます。



それが、株式で物納するとしたら、

その納める資産の価値=相続税評価額として納税資金に充てる事ができます。

含み益があっても譲渡益に対する課税はありません。



ただし、物納を利用するにはそもそも延納によっても支払いが困難であるという

条件がありますのでお忘れなく。





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 12:13Comments(0)遺言・相続
遠縁でしかも行き来のない被相続人の市民税・県民税が未払いだから

あなたを相続人の代表者としましたから「相続放棄の手続きをしてください」?

って役所から案内がきた方から、慌てて相談がありました。






その相続人Aさんは奥さんBの母Cと養子縁組をしています。

母Cも被相続人Dと養子縁組をしています。

一昔、ふた昔前は、養子縁組が当たり前のようにあって

より複雑な戸籍になっています。



家裁に聞いたところ、どうも最近はこういうケースの「相続放棄」が多いようで

じゃあ、必要な戸籍謄本は?って聞くと・・・

Aさんの戸籍から順番に遡っていかないと・・・って、「とても大変ですよ」ってか



そこで、案内を送ってきた役所に聞くと

調べたところ、母Cの兄弟に「市県民税」のことは伝えてあるけど、

念のために、相続人に「相続放棄」の案内を送付しているとのこと。


なんじゃ~? こんな案内が届いたら、一般人はびっくりするわ、

煩雑でどうしたらいいか悩むわ。。。そりゃ大変だ。



結論、放置です。  なんと、役所の担当も認めました。

Aさんもホッとされましたとさ、ちゃんちゃん



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 11:26Comments(0)遺言・相続
役所も一般の人もお休みの3連休。


サイトの整理や事務処理、今後の営業仕込み準備には

最適ですわ~


どうも、グーグル検索で順位の伸びがなかった・・・・

「遺言相続サイト」を思いっきり修正したいと思っていたので、

連休では集中してできました。








シンプルに、分かりやすくをテーマに、

ブログで補うみたいなかんじにしてみました。


大阪遺言相続支援センター>>>



さあ、これからどうなるでしょうか?



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 00:53Comments(0)遺言・相続