離婚年金分割は2種類ある
2018年04月25日
離婚をするときに将来の年金を分けられるという制度が年金分割です。
この年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
「合意分割」は・・・
専業主婦でも、共働きでも、結婚期間全てを対象に、
50%(増える側は合計の50%が上限)を上限に
分割割合を決められるものです。
「3号分割」は・・・・
専業主婦(第3号被保険者)が、2008年4月以降の結婚期間を
対象に配偶者の厚生年金を一律50%の分割が認められるものです。
特によく理解されていなくて誤解がある部分が・・・
合意分割も3号分割も、
・厚生年金のみが対象になって、基礎年金や企業年金は対象外。
・離婚後2年以内に請求しないと請求できなくなる期限つき。
・年金ですから、実際にもらえるのは自分が年金の受給年齢になってから。
基本的なところを押さえておきましょう~将来のために?エツ??
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「3号分割」は・・・・
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対象に配偶者の厚生年金を一律50%の分割が認められるものです。
特によく理解されていなくて誤解がある部分が・・・
合意分割も3号分割も、
・厚生年金のみが対象になって、基礎年金や企業年金は対象外。
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離婚するための費用を考えたことありますか?
2017年04月21日
離婚するためにお金(費用)が掛かる場合があります。

年間23万件に上る離婚のうち、
87%は当事者同士で話し合って決める「協議離婚」です。
そして10%が「調停離婚」、残りが訴訟中に当事者が歩み寄る「和解離婚」、
判決による「判決離婚」などとなっています。
協議離婚では、話し合いでスムーズに解決するケースが多いので、
書類作成などの手続きは、行政書士の出番となります。
「離婚協議書」は養育費の金額や支払期間など合意した内容をまとめた契約書です。
口約束で終わらせないための書類で公正証書にすれば拘束力も持ちます。
別れる夫婦がもめずに話し合えるなら、
弁護士より行政書士に頼んだ方が費用を抑えられます。
概ね4~5万円くらいでしょうか。
ただし、行政書士は相手との交渉はできません。
そこで弁護士の登場となります。
では、協議が不調に陥り、弁護士に依頼すると費用はいくらかかるのでしょうか?
費用は弁護士と依頼者が話し合って決めるのが基本ですが、
「着手金」と「報酬金」合わせて概ね50万円位。
別れるのにも費用(お金)が掛かりますね。
できれば、話し合いで・・・・そうもいかないでしょうが・・・
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判決による「判決離婚」などとなっています。
協議離婚では、話し合いでスムーズに解決するケースが多いので、
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別れる夫婦がもめずに話し合えるなら、
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概ね4~5万円くらいでしょうか。
ただし、行政書士は相手との交渉はできません。
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費用は弁護士と依頼者が話し合って決めるのが基本ですが、
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