知ってますよ。年賀状は25日までに出せば元旦に届くことは・・

TODOリストには、毎日あるんだけど、やっと今日書きあげました。



実は、

ここ数年いや十数年、年賀状を積極的に(こちらから)出すことを

していませんでした。

年末の挨拶みたいなもの同様、こんなことはムダで意味ないだろう~って

思っていたので。すみません・・・営業マンとしてはバツかもしれませんけどね。



仲のいい仲間の半ば強引な年賀状販売に協力され・・・買わされ笑

やっと今日準備できたんですが、

意外に多いな~って思った次第です。



2018年(平成30年)に新規で受任したお客さんが多かったってこと。

お世話になった方が多かったってこと。

そんなことを、あらためて感じることができるのも

年賀状っていいかもしれませんね。


それに、

平成最後の年賀状だし!なんてね




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 18:12Comments(0)ブログ

古物商に関連して、古物営業法が改正され

主たる営業所についてペラ1枚の届出が必要になりました~



ある警察署の生活安全課にその届出の正本・副本を持参すると・・・

副本に受付印を押してもらえると・・・一般の申請の形式と勘違いしていて、

正副を警察署に提出することになっていたので、

控えが欲しければ・・・もう1部コピーが必要でした。


そうだった、そうだった!

警察に届け出るときは気をつけましょうね。



古物営業法改正について>>>




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 16:22Comments(0)古物商

なぜかしら?

運送業許可の業務が続いたり、宅建業免許の業務が続いたり・・・

最近は、

酒類販売許可の業務が連続しています。



行政書士の仕事は、1万以上の種類があるといわれていますが、

ある時から、「許認可専門」とあちこちでアピールするように

なってから・・・そんな感じになっています。


許認可業務は、依頼者と一緒にゴールを目指していって

許可が下りたときは

「おめでとうございます!」って言える仕事だし、

ボクの性格にも合っているし、これから商売を始める方を応援する

やりがいのある仕事だと思いますね~



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 01:25Comments(0)ブログ

行政書士事務所を開業したばかりの先生?に

「今後、どんな業務を専門にするんですか?」と聞くと、

「在留」、「建設業」、「成年後見」とたいてい同じ答えが返ってきます。



そして、その解答の筆頭に挙がるのが「相続業務」です。

ですが・・・、絶対、本命の仕事にしちゃダメでしょ。


その理由は、「食えない」から。



試験勉強で相続についての多少の知識がある、

まあまあ、まとまったお金が手に入りやすい、

実務経験がなくても、なんとなくできそう~~~

御本人はそう思っているかもしれませんが、

大きな勘違いですよ、残念ながらね。



手間はかかるし、解決するまで、かなりの時間もかかります。

しかも、行政書士が手伝えるのは、戸籍集めと遺産分割協議程度なので、

大きなお金にはなりまへ~ん。

さらに、競争相手が多すぎます。税理士や司法書士や・・弁護士!


もし、相続業務で食えるとしたら、


・相続を専門に行っている税理士の下請けになるか

・葬儀屋の知り合いがいるか

・介護事業所などに繋がりがあるか


でしょうね。


仮に、相続業務に関連して食えるとしたら

不動産屋と太いパイプがある場合でしょうね。


相続には、ほぼ100%不動産が関わりますから

売買などの処分からの紹介手数料です。


行政書士にとって、こんな不安定な業務は事務所経営者としては

手を出してはいけません。

(実はやっぱり始めは少し迷った時期もあるんですけどね~)



だから、ボクは相続業務はやりません。

チームの税理士先生に紹介します笑




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 20:55Comments(0)遺言・相続

最近、土日もちょこちょこ仕事で外出が続いていたので・・・

今日は、完全休業、完全休養日にしました。


おっと・・・うちは日祝が定休でしたっけ?



年末年始といっても、昔のようにワクワクすることもなく、

月末から来月になるだけなんて、思っていますが。



一般的には、なるべく今年中に決着できるものはしたいと考えるのが普通~ゆえ。

来週から、ハードワークが予想されるので、

今日は、頭も体もお休みにしたんですわ。



自営業、自由業にはメリハリがやっぱり必要ですよね!



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 17:29Comments(0)ブログ