都市型ハイヤー事業許可申請が完了しました~
2019年02月28日
依頼者さんとのやり取りに手間取って・・・
やっとこさ、都市型ハイヤーの許可申請が完了しました。
もっとも、こちらのリードが悪かったのもあるし・・・
課題ができました。(常に前向きなボク!)
運輸局の窓口担当さんも月末なので
今日、受付します!って。
若干の補正書類は郵送でも良いって・・・
ありがたや、ありがたや。
許認可の申請も、官公庁によって、ホントに様々。
勉強になるわ~~
なにはともわれ、ホットできた1日でしたわ。
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宅建業の協会手続きをコツコツしてたら感謝状もろた?
2019年02月26日
今日、全日の感謝会ということで・・・
まあ、気軽に会場に出向いたら・・・・
全日への紹介が、大阪の行政書士で1位ってことで
感謝状をもらってしまいました。

全日(いわゆるウサギさん)の企業?努力は凄くて
どうしたら、宅建業を始めたい企業に貢献できるかをいつも考え
スピーディーに改革している感があります。
今日、大阪全日のトップの方たちとお話しましたが、
要望にすぐ対応してくれそうな感じがしましたね。
簡単にいうと、顧客、会員目線なんでしょうね。
さすが!!
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まあ、気軽に会場に出向いたら・・・・
全日への紹介が、大阪の行政書士で1位ってことで
感謝状をもらってしまいました。
全日(いわゆるウサギさん)の企業?努力は凄くて
どうしたら、宅建業を始めたい企業に貢献できるかをいつも考え
スピーディーに改革している感があります。
今日、大阪全日のトップの方たちとお話しましたが、
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簡単にいうと、顧客、会員目線なんでしょうね。
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依頼者をリードしないとね
2019年02月24日
宅建業免許などは、協会加入の締め日などがあって、
許可申請書類の提出までのスケジュールが立てやすいと思います。
たまに、超スピードで申請まで完了することも・・・
宅建業免許について>>>
運送業などの審査期間が長いうえに、依頼者に用意してもらうものも
多いので、・・・それを待って・・・とかしていると
自然に申請までの準備期間も伸びてしまうことが多いように感じます。
運送業許可について>>>
う~~ん。もっと、依頼者に対して上手なリードをしないとな~って
感じるこの頃でですわ。
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ホームページの検索が増えてきた・・か?
2019年02月23日
ホームページは24時間働いてくれる営業マン!です。
しかし、1月下旬から2月にかけて、仕事に直結する問合せが
若干減っていたので、手直しをしかけています。
グーグルアナリティクスとグーグルサーチコンソールを駆使し
(あまりよくわかってはいないのですが・・・)
分析したりして。
検索数が増えると、問合わせが増え、受任数が増えます。
検索数をどう増やすか?
キーワードは何が効果的か?
検索デバイスはPCなのか?モバイルなのか?
ペルソナ(ターゲット)の仮説は正しいのか?
悩ましいのですが。。。
ここ数日で、検索数も増えてきたので、これから忙しくなる予感がします。
勝手な期待ですけど・・・
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しかし、1月下旬から2月にかけて、仕事に直結する問合せが
若干減っていたので、手直しをしかけています。
グーグルアナリティクスとグーグルサーチコンソールを駆使し
(あまりよくわかってはいないのですが・・・)
分析したりして。
検索数が増えると、問合わせが増え、受任数が増えます。
検索数をどう増やすか?
キーワードは何が効果的か?
検索デバイスはPCなのか?モバイルなのか?
ペルソナ(ターゲット)の仮説は正しいのか?
悩ましいのですが。。。
ここ数日で、検索数も増えてきたので、これから忙しくなる予感がします。
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定款の認証のやり方が変わりましたよ
2019年02月20日
会社設立のために定款作成をお手伝いしますが・・・
昨年の11月30日から、一点だけ方式が変わりました。
っていうか、2~3ヶ月会社設立業務をしてなかったんか~い~、
久しぶりに定款案文の
チェックを公証人にお願いしたら・・・わかったんですけどね。
何がどう変わったかっていうと
「実質的支配者となるべき者に関する申告」をしなければいけなくなりました!
株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の嘱託人(ボクのような行政書士)は、
法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、
その人が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを
公証人に申告するようになったんです。
実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人で、
株式会社では、
①株式の50%を超える株式を保有する個人、そのような者がいない場合には、
②25%を超える株式を保有する個人、そのような者もいない場合には、
③事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者もいない場合には、
④代表取締役が該当します。
まあ、この「申告書」を定款案の点検を依頼する際、
公証人にFAXとかメールすれば良いんですけどね。
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昨年の11月30日から、一点だけ方式が変わりました。
っていうか、2~3ヶ月会社設立業務をしてなかったんか~い~、
久しぶりに定款案文の
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何がどう変わったかっていうと
「実質的支配者となるべき者に関する申告」をしなければいけなくなりました!
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法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、
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実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人で、
株式会社では、
①株式の50%を超える株式を保有する個人、そのような者がいない場合には、
②25%を超える株式を保有する個人、そのような者もいない場合には、
③事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者もいない場合には、
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