建設業許可を新しくとるためには、許可要件を満たしていることを「書面」

明らかにする必要があります。


実際には、許可の要件を満たしていても、立証が不十分だと、

手間をかけて申請書類を作成しても許可を受けることが難しいことがあります。







また、許可取得後の決算変更届手続や経営業務の管理責任者、専任技術者などの

変更届出手続は届出期限が決まっているので、行政手続に不慣れだと

届出期限内に手続を完了することも難しいかもしれませんよね。



そういった建設業許可に関する事務手続ができる専任担当者を社内に置くことができれば、

自分の会社自ら行うこともできるでしょう。



でも普通は、社長は日中、建設現場に出ていることが多いし、現場に出ながら

建設業許可手続を行うことは時間的にも無理。



そういった事業所の社長に代わり、建設業許可の事務手続を行うのが行政書士の仕事です。



様々な事情で、許可を取る必要が起こった場合は、

あれこれ悩まず、まずは気軽に近くの行政書士に聞いてくださいね。




そんなベストパートナーになれるのが当事務所です。少しCMでした。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 11:01Comments(0)建設業許可