被相続人が生前、複数の銀行口座を持っていたり、

株取引や国債の購入があったような場合、どう調べるか?


今なら、インターネットで預金や株取引もあるかも?







1.預貯金の通帳や証書によって、相続開始前3年ないし6年間の被相続人の

 預貯金口座の取引履歴を確認します。

 通帳など紛失しているときは、取引履歴証明書の発行を金融機関に依頼します。



2.金融機関に対して、相続発生日現在の預貯金残高証明書の発行を請求します。

 (相続税申告の添付書類として必要)



3.株式や国債などの有価証券は、証券等を手がかりに、取引のあった証券会社に

 被相続人の有価証券の保有銘柄などについて問合せます。



インターネットバンクについては、ATMで出金などに使うカードや

インターネットバンクからの郵送物を確認したり、

ネット株取引に関しては、売買報告書や配当金が振り込まれる口座も

確認します。



なお、「取引明細証明依頼書」や「残高証明依頼書」には

以下の書類が原則必要になります。



・被相続人の除籍謄本全部事項証明書

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人の印鑑登録証明書





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 11:34Comments(0)遺言・相続