マンション管理組合から委託を受けて管理事務(マンションの管理に関する事務であって、基幹事務を含むもの)を行う行為で業として行うものをマンション管理業といいます。


管理業務の管理対象となるのは、管理組合の管理する範囲(共用部分等)です。


具体的には・・・

事務管理業務

●基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定、出納、当該マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)この業務に関連して、管理費、修繕積立金の収納、管理に管理業者が関与するため、財産の分別管理について詳細な規定が設けられています。


●基幹事務以外の事務管理業務(理事会支援業務、総会支援業務、その他)

管理員業務

通勤方式を原則とし、受付等の業務、点検業務、立会業務、報告連絡業務

清掃業務

日常清掃(床の掃き拭きやちりはらい等を中心とした清掃)と特別清掃(定期的に床の清掃やワックス仕上げ等を行うことをいう)に細分化され、いずれも清掃員が作業を行う。

建物・設備管理業務

建物点検,検査、エレベーター設備、浄化槽,排水設備、消防用設備、機械式駐車場設備



このマンション管理業を営もうとしたら国土交通大臣の登録をうけないといけません。


★マンション管理業登録について>>





また、賃貸住宅管理業とは管理受託(貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う事業)・サブリース(賃貸住宅を転貸し、貸主として管理を行う事業)を指します。



賃貸住宅管理業には3つの基幹事務があります。

①家賃、敷金等の受領事務②賃貸借契約更新事務③賃貸借契約終了事務です。


こちらも登録制度になりましたが、今は任意です。しかも登録手数料もかかりません。


では、それほど重要じゃないかというと、昨今の住宅にからむトラブルなどを考えると今後、登録も有料になり、規制も厳しくなるのかなとも思います。


メリットとしては、登録業者のリストは国土交通省のHPなどで閲覧できる状態になりますので、登録業者は未登録業者よりも優位となると考えられます。

登録を受けることで国のお墨付きを得られると考えれば借主やオーナー、大家にアピールできるポイントとなるでしょうね。



★賃貸住宅管理業登録について>>



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 14:24Comments(0)許認可