一人株主・一人取締役の会社を設立する予定の方からご質問。


当面は従業員を雇う余裕がないので、自分の奥さんに経理の仕事を

すべて任せようと考えています。

ただし、奥さんは役員として登記はされていません。


そして、業績が良くなったら奥さんに賞与を出したいと考えていること。

では、この賞与を支払っても問題はないのでしょうか?








この場合、100%株主の奥さんは、必ず特定株主になるので、

「経営に従事している」といえる場合は、法人税法上の役員に該当します。

この場合の賞与は原則経費として計上できなんです。



中小の会社の場合、社長が営業を行い、経理などの業務を社長の奥さんが

担当することはよくあります。


このケースでは、経理業務をすべて奥さんに任せる予定のようですが、

程度が問題になります。


資金調達や資金繰りなども奥さんに任せるとしたら、

経営上の重要な決断をしているとみられ「経営に従事している」と

認定される可能性があります。



法人税法上の役員と認定されると奥さんに対する賞与は、

役員に対する賞与として経費計上が認められなくなります。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 13:54Comments(0)法人設立