遺産分割の話合いがまとまったら
2017年05月20日
遺産分割について話合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。
分割後は、取得した相続人が単独、あるいは他の相続人の協力を得て
分割された財産の名義変更の手続きをします。
有効な協議分割となるためには、分割内容について
共同相続人全員が合意することが必要です。
一人でも、反対者がいると、有効な協議分割ができませんので、
さらに協議を継続、合意の見込みがなければ、遺産分割の調停または
審判の申立という流れになります。
遺産分割の当事者については
まず、相続放棄の意思を家裁に申述した人は、最初から相続人にならなかったものと
みなされますので当事者にはなりません。
相続人全員の合意が必要ですから、行方不明の相続人、判断能力がない相続人も
所定の手当をして分割協議に参加させる必要があります。
相続発生時に被相続人の配偶者が妊娠中の場合は、胎児が相続人となりますが
多胎や死産などの可能性を考えると出産を待って、
未成年者の法定代理人によって行うことになります。
遺産分割の合意ができたときは、その合意の内容を記載した遺産分割協議書を
作成します。
遺産分割協議書には相続人全員が署名または記名押印しますが、
実印を押印し、印鑑登録証明書(作成後3ヶ月以内などの期限はありません)を
添付します。
遺産に不動産が含まれなくても、後の手続きや争い発生防止のためです。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 07:39│Comments(0)
│遺言・相続
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