アパート経営をしていたお父さんが亡くなってしまった。

そのアパートには何人もの賃借人が住んでいたとすると、

今後、どうしたらいいのか?



アパートやマンション経営が増えている現在、こんなことありますよね。


アパート経営を相続したらまず何をしたらいいの?



まず、賃貸人の地位は、相続によって相続人に承継されます。

通常は、遺産分割協議をして、賃貸物件の所有権を取得する者が

賃貸人の地位も承継するのが一般的です。



賃貸人の地位を相続しても、その旨を賃借人に連絡しないと

今後、誰に賃料を払えばいいのか不安になりますので、

新賃貸人が誰であるのかを記した「賃貸人変更通知書」を

賃借人に送付する必要があります。



その際、新賃貸人名義の賃貸借契約書に書き換えることがベストですが、

書き換えなくても、法的には、従来の契約関係は新賃貸人と賃借人との間では

続いています。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 14:28│Comments(0)遺言・相続
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