遺言書セミナーでは、相続税の申告・納税は10ヶ月という期限が

ありますとお話します。しかもCash一括ですと。



でも、どうしても(ここ難しいところですが)現金で納税できない場合、

そして延納でも納められないとき、「物納」という方法があります。



この物納の制度が、平成29年度税制改正で、

平成29年4月申請分から一部変更になっています。



不動産と上場株式を相続した場合、

不動産が第一順位だったのが、今回の改正で、不動産と上場株式の

物納順位が同一になったので、どちらかを選択して物納できるというように

改正されました。



なにが良いかというと・・・



相続財産のうち株式で納税しようとしたとき、売却して現金で納税する方法も

ありますが、相続税の評価では、相続発生日を基準とした株価が適用されるので、

相続後、売却時までに株価の上昇や下落で得や損をします。

また、売却時に利益が発生すれば、譲渡益に対して課税されます。



それが、株式で物納するとしたら、

その納める資産の価値=相続税評価額として納税資金に充てる事ができます。

含み益があっても譲渡益に対する課税はありません。



ただし、物納を利用するにはそもそも延納によっても支払いが困難であるという

条件がありますのでお忘れなく。





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 12:13Comments(0)遺言・相続