宅建業の営業所イコール登記簿上の本店なんですが・・・

他の仕事もしていて、その事業所とは別の場所に

宅建業の営業所を出すとなると、

宅建業の営業所に登記上の本店を移さないといけないんですね。


謄本の本店移転は、登録免許税3万円とか管轄が変われば6万円。

プラス司法書士の手数料が2~3万円かかるってことになります。

もちろん、チームに司法書士がいますので、ワンストップで対応させて

もらいますが。


それと、自宅兼営業所の場合、

生活空間を通らずに事務所の出入りができれば

宅建業の営業所としてクリアはできます。


注意してもらう点は、分譲マンションなどの規約でNGのケースも

多いので気を付けてくださいませ。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 00:29Comments(0)宅建業免許
大阪府内に本店があって、

業績も順調に伸び、支店を出そうか・・・と考えたとき。


大阪府外の都道府県に支店を出す場合は、

知事免許から大臣免許となる「免許換え」の手続きが必要となります。


最近よく質問されるのが

大阪府内に支店を出す場合です。


支店といっても登記までは必要ありませんが、

新たな営業所を出す場合は、大阪府に従たる営業所の新設の「変更届」を出します。

この営業所には、責任者、店長格の「政令に使用人」をおき、

もちろん、取引士も必要です。

新規のときのように、事務所要件もチェックですよ。


ここが注意なんですが、

保証協会(宅建協会、全日)に加入していれば、支店(従たる営業所)も

本店と同じ保証協会に加入します。

従たる営業所の加入にも入会の締め切り日がありますので注意。

その費用は、30万+アルファ―で概ね90万程度必要です。



この保証協会の費用を支払ったあとに、大阪府に「変更届」を出し、

OKになって、営業が開始できるようになります。


支店(従たる営業所)を出すって結構大変でしょ。

そんなときには、プロにご依頼を・・・笑



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 23:32Comments(0)宅建業免許

コロナ感染者がじわりじわりと増えている感があるけど、

検査をスムーズにできるようになった証とか・・・


緊急事態宣言は実はピーク後に発令されたとかとも・・・


経済を、生活を止めてはいけないと解除。

解除後には、電車も街にも人があふれるようになった。


ただ、ほんとに色んな事業に負の影響があって

大変な状態だということは間違いない。


ところが、士業が比較的影響を受けないのかもしれない。

特に、行政書士の許認可申請業務への影響は少ないのかも。


前へ前へ、前進を考えている経営者の方、

許可申請を引き続き応援させていただきますよ。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 22:08Comments(0)許認可

下半期のスタート

2020年07月01日


コロナ騒ぎに明け暮れて

今年も半分終わり、下半期のスタートです。



大打撃を受けた業界の方たちは、

国と自治体の支援策を大いに活用してください。



withコロナの新生活だとか言いますが。。。

仮に自分が感染していても、人にうつさない対策、

うつされない対策。簡単に言えば、手洗いですよね。


風邪やインフルエンザのように思って

あまり、神経質になる必要はないでしょう。



コロナ禍でも新しく会社を立ち上げる人もいますし、

新しく許可を取得しようとする人もたくさんいます。

下半期も明るく楽しく応援させていただきます~



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 01:46Comments(0)ブログ