「配偶者の税額軽減」は簡単にいうと

配偶者が財産を相続(夫→妻・妻→夫)した場合、

一定額の税額が軽減されるってものです。




この制度は、配偶者が非相続人の遺産の形成に寄与したとか、

老後の生活の安定などを考慮してできたと言われています。


税額軽減を使うと、

法定相続分または1億6,000万円のどちらか大きい額までは

相続税はかかりません。






ただし!

配偶者の税額控除は、遺産が分割されていることが必要です。

そして、適用を受けるためには、相続税の申告の手続きを

しなければいけません。



もし、遺産分割が申告期限内に間に合わない時は、

とりあえず申告期限内に法定相続分で相続したものとして申告し、

遺産分割がされたとき、税額軽減を受けることにできます。



これには、さらに期限があって、

遺産分割が申告期限から3年以内にできないと、

特別な事情がない限り、配偶者の税額軽減は

受けられないので、注意が必要です。


て、いうか、遺産分割がすんなりいける方法を

とっておくことですね。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:40Comments(0)遺言・相続
建設業者が不動産業(宅地建物取引業)を併設(兼業)するケースとして、

建築工事業者が自社で建てた物件を他人に販売するとき、

いわゆる建売住宅の販売を行う場合や

内装工事業者等が中古住宅をリノベーションして、これを転売する場合などが

考えられます。








これらの事業は建設業ではなく、不動産業すなわち宅地建物取引業(宅建業)に

なりますので、建設業と兼業で行うのであれば、建設業許可に加えて

「宅地建物取引業免許」(宅建業免許)が必要になりますよね。




また、土地売買のお世話をした顧客の建築工事を請け負うような

不動産業から派生する仕事もあるでしょう。

その際に、建築士事務所登録を受けていると、設計施工で工事を請け負うことも

できます。




宅建業とは、宅地又は建物について次に挙げる行為を行うもの。

 ①自らが売買又は交換することを業として行うこと

 ②他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理
  若しくは媒介をすることを業として行うこと


つまり、宅建業の業務の中には他人が所有するアパート、マンション等の

「賃貸管理」(入居者募集から契約、家賃集金、建物清掃、設備点検及び補修等)

があります。


建設業において、賃貸物件の新築工事と合わせ管理業務までを受注する体制ができれば、

長期的に安定した収益が見込めるということですね。




中小建設業者が競争を勝ち抜き、生き残っていくためには、

受注量の拡大はもちろんですが、周辺業務にチャレンジして

請負依存体質から収益構造を改善する見直しも重要だと思います。



その中で具体的には、建設業許可取得に加え、不動産業の併設をオススメします。


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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:40Comments(0)建設業許可
離婚するためにお金(費用)が掛かる場合があります。







年間23万件に上る離婚のうち、

87%は当事者同士で話し合って決める「協議離婚」です。


そして10%が「調停離婚」、残りが訴訟中に当事者が歩み寄る「和解離婚」、

判決による「判決離婚」などとなっています。




協議離婚では、話し合いでスムーズに解決するケースが多いので、

書類作成などの手続きは、行政書士の出番となります。



「離婚協議書」は養育費の金額や支払期間など合意した内容をまとめた契約書です。

口約束で終わらせないための書類で公正証書にすれば拘束力も持ちます。

別れる夫婦がもめずに話し合えるなら、

弁護士より行政書士に頼んだ方が費用を抑えられます。

概ね4~5万円くらいでしょうか。




ただし、行政書士は相手との交渉はできません。

そこで弁護士の登場となります。



では、協議が不調に陥り、弁護士に依頼すると費用はいくらかかるのでしょうか?

費用は弁護士と依頼者が話し合って決めるのが基本ですが、

「着手金」と「報酬金」合わせて概ね50万円位。



別れるのにも費用(お金)が掛かりますね。

できれば、話し合いで・・・・そうもいかないでしょうが・・・




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)離婚
オススメ本の紹介です。


仕事で古物商許可申請などを手がけますが、

その流れから、質屋関係の本を見ていたら・・・

単純に質屋の話ではなくて、会計的思考と経営センスが身につきそうな本を発見。



タイトルは【儲けの極意はすべて「質屋」に詰まっている】

起業者や会計専門以外の士業にとっても必読本かな。



儲けの極意はすべて「質屋」に詰まっている



登場人物は主に4人で彼らの会話やストーリーから、

なぜ質屋が儲かるのか?その極意は?を面白おかしくも真面目に書かれています。



損益計算書や貸借対照表と聞くだけで難しそうだなと思っていましたが、

とてもわかりやすく解説してくれています。



ストーリ形式で読みやすく、でも情報量が少ない本でもなく、

知っている→理解する→使えるまで導いてくれる本です。

いつの間にか物事を会計的な見方ができるようになります。



ビジネスパーソンだけでなく、学生や主婦にとっても役にたつ内容だと思います。


ちょっと、オススメ本の紹介でした!








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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00Comments(0)厳しめ新人行政書士向
生前に遺言書の作成をしておけば良かったのに・・・


お話その1です。


子供のいない夫婦


子供のいない夫婦の場合、夫が死亡すると、すべてが配偶者に相続されるのではなく

妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。


そして、夫の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子である甥姪までを含む事になります。

そうすると・・・相続人の平均的な数は5~6名、多い場合は10名以上の場合もあります。






相続手続はこの相続人全員が原則合意しないと、

預金の払い戻しも、自宅の名義の変更もできません。


また、兄弟だから大丈夫と思い印鑑をもらいに行ったら、

過剰な遺産の分配の話をされるという事もあります。



圧倒的にこのケースで「遺言書を作っておいてもらえば良かった」と後悔するのです(泣)




子どものいない夫婦の場合、

遺言書を作成する事で、妻に簡単に相続させる事ができます。

夫の兄弟姉妹、甥姪には、遺留分がありませんので

後から相続がこじれる事も少ないわけです。






元気なうちに、後に残る配偶者の生活のことを考えて、

夫婦お互いに遺言書の作成をすることがベストですね。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00Comments(0)遺言・相続