旦那さんが亡くなって、その口座から葬儀代や当面の生活費を

引き出そうと銀行の窓口へ行きました。



そこで「夫が亡くなり・・・」と一言伝えた時点で口座は凍結となります!


それ以後は口座からお金を引き出すことはできなくなり、

引出し、解約などとてつもない大変な手続きが必要となってきます。








では、その口座を解約したり払い戻しようとしたら・・・



・故人の戸籍謄本または除籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)


さらに故人の実印、届出印、通帳、さらに手続きをする人の身分証明書など。

一金融機関の口座でこれだけ必要なので、金融機関の数が多かったら・・・・?

それに遺産分割協議書または遺言原本が求められるケースもあります。




ではどうすればいいのか?


聡明なあなたなら・・・気づきましたか?




まず、シルバー世代の方は、預金口座を徐々に整理して

2口座くらいに絞っていきましょう。たくさん口座があれば後が大変ですから。


そして、

公正証書遺言の作成です。(特に資産の多い方は絶対ですね)



預金口座を最もスムースに解約する方法は「公正証書遺言」で定める方法です。

公正証書遺言により払い戻しを求めたケースで

裁判所は銀行に預金の払い戻しを命じた事例もあります。




さらに、遺言の執行者を相続人以外の第三者の中から選び、

預金払い戻し(解約)の権限を委ねておくとさらに有効です。



★遺言書・相続サイト>>>



↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村





★大阪市淀川区のツナギスト行政書士>>>





  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00Comments(0)遺言・相続