アンティーク雑貨やアンティーク家具を販売したい・・・

そんな時は、「古物商許可」が必要です。



古物(中古品)は古物営業法施行規則によって、次の13種類の品目に分けられています。


1.美術品   

2.衣類   

3.時計・宝飾品

4.自動車

5.自動二輪・原付

6.自転車類

7.写真機    

8.事務機器

9.機械工具

10.道具

11.皮革・ゴム製品

12.書籍

13.金券類


例えば、アンティーク家具や雑貨には、時計とかアクセサリーでも

「宝飾品」に該当する場合などがあるので、

管轄警察署の担当に確認しておく必要がありますね。




古物商(お客様の声)>>>



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:19Comments(0)許認可