運送業許可を取得するには

大きく、施設・人・資金の問題をクリアしなけりゃいけません。




その中でも、施設としての営業所・車庫を準備する場所が

最初の難関です。


まず、市街化調整区域は無理、

かつ用途地域として第一種・第二種低層住居専用地域と

第一種中高層住居専用地域も無理なんです・・・・とほほ



ここなら大丈夫だろうって、役所の都市計画課で調べてみると

調整区域だったなんてことが往々にしてあります。



これから、探すならその点を注意しましょう。



運送業許可申請.com>>>




↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村



◆行政書士木下喜文事務所◆
 → http://pro-gyosei.com

【法人の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・宅建業・運送業・産廃業・古物商) 
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・有限責任事業組合)
◆融資サポート

【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆遺産分割協議書作成
◆離婚協議書作成 ◆交通事故 ◆農地転用 


【ワンストップ士業サービスは助かると好評です】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。


◆お問合せはお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com





★行政書士開業革命★サムライ・サクセス・プログラム



スポンサーリンク



style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-5185336402203607"
data-ad-slot="5115516976">









  


Posted by ツナギスト 木下喜文 at 13:41Comments(0)ブログ

同じ仕事が相乗効果で

2018年05月30日

〇〇許可申請といっても、

手続き的な流れは同じでも

全くもって同じってケースはありませんよね。




だって、クライアントの状況がそれぞれ違うわけですから。


ただ、同じ許可申請の業務を同時進行していくと

あ~こういう場合は、ここを押さえておきゃなきゃとか

こう、クライアントに伝えたほうが、わかりやすいだろうとか・・・


相乗効果があらわれるような気がします。


また、一歩先回りをした提案ができるようにもなりますよね。



また、同じ役所の窓口に、連絡することになるので、

「あ~、またコイツか~」って思われるのも

逆にいいかなって思ったりします。ちゃんと大人の対応をしていれば。



一般の人は、役所に聞くのって面倒だったり、ちょっと抵抗があったり

するかもしれませんが、

「行政書士の●●ですけど・・・こういう場合はどうしたら良いか教えてもらえますか?」

って聞くと、すげ~丁寧に教えてくれます。

ありがたいことです。




↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村



◆行政書士木下喜文事務所◆
 → http://pro-gyosei.com

【法人の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・宅建業・運送業・産廃業・古物商) 
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・有限責任事業組合)
◆融資サポート

【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆遺産分割協議書作成
◆離婚協議書作成 ◆交通事故 ◆農地転用 


【ワンストップ士業サービスは助かると好評です】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。


◆お問合せはお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com





★行政書士開業革命★サムライ・サクセス・プログラム



スポンサーリンク



style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-5185336402203607"
data-ad-slot="5115516976">









  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 19:15Comments(0)ブログ

白タクは違法ですぜ

2018年05月28日

タクシー事業は、道路運送法上の「一般乗用旅客自動車運送事業」。

事業用自動車を示す緑地に白字(軽自動車のタクシーは黒地に黄字)、

3ナンバー又は5ナンバーのナンバープレートがつけられます。




そして~自家用自動車を用いて無資格で営業しているものは白タクと呼ばれ、

違法ですよ。特に京都は大変なことになっているようですが・・・



タクシー事業に関する規制の良い面といえば、許可制を取ることによって

運転手に高い技能が求められることや、事業者に縛りがかかることや

過当競争が抑制されることで一定のサービスレベルが

確保されることなどが考えられますよね。




一方、規制をなくすことの良い面といえば、

タクシー事業が行き届いていない地域でもサービスが供給されたり、

従前よりも安価にサービスが提供されることになる

可能性が高くなることが考えられます。



そして、行政書士の仕事は、行政とクライアントの橋渡し。

お客も含めて、三方良しとなれば良いのですが・・・・



最近、特にタクシーや都市型ハイヤーの問い合わせがめっちゃ増えています。



運送業許可.com>>>



↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村



◆行政書士木下喜文事務所◆
 → http://pro-gyosei.com

【法人の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・宅建業・運送業・産廃業・古物商) 
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・有限責任事業組合)
◆融資サポート

【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆遺産分割協議書作成
◆離婚協議書作成 ◆交通事故 ◆農地転用 


【ワンストップ士業サービスは助かると好評です】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。


◆お問合せはお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com





★行政書士開業革命★サムライ・サクセス・プログラム



スポンサーリンク



style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-5185336402203607"
data-ad-slot="5115516976">













  


Posted by ツナギスト 木下喜文 at 21:08Comments(0)ブログ

情けは人の為ならず

2018年05月24日

以前、許認可をお手伝いしたクライアントから

全く別の案件の話がきました。



よくよく調べてみると・・・

ボクの出る幕はない。そう答えることは簡単です。

でも、ちゃんと答えてあげたい。



ただし、こういうケースではコレが必要ですね。

と、付け加えて返事をしました。



すると・・

ボク自身の仕事ではないですが、仲間の先生の仕事。


では、それをお願いしてもいいですか。と


情けは人の為ならず・・・・

「情けは人の為だけではなく、

いずれ巡り巡って自分に恩恵が返ってくるのだから、誰にでも親切にせよ」



そんな諺が頭をよぎりました笑



↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村



◆行政書士木下喜文事務所◆
 → http://pro-gyosei.com

【法人の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・宅建業・運送業・産廃業・古物商) 
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・有限責任事業組合)
◆融資サポート

【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆遺産分割協議書作成
◆離婚協議書作成 ◆交通事故 ◆農地転用 


【ワンストップ士業サービスは助かると好評です】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。


◆お問合せはお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com





★行政書士開業革命★サムライ・サクセス・プログラム



スポンサーリンク



style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-5185336402203607"
data-ad-slot="5115516976">

















  


Posted by ツナギスト 木下喜文 at 15:00Comments(0)ブログ
宅建業免許更新は免許有効期間満了の90日前から30日前までに

更新手続きをします。



実は、紹介で急ぎで免許更新をしてほしいと依頼され・・・

満了日を見たら、アツ、あと2週間しかない!



大至急、役所を回って各種証明書を取って、

更新にいくも・・・・


30日をきっているので「始末書」を出してって。


サラリーマン時代は「始末書」はよ~く書きましたが笑

この歳で、始末書に関わるとは。



でも、有効期間満了してしまってからの手続きでは

新規扱いになりますから、それこそ大事件です。



さすが、お役所も考えてくれています。

が、ちゃんと決められたことをやりましょうね。



それには、きちんと管理してくれる専門家に任せておくことだと

改めて認識した次第でございます~~~



↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村



◆行政書士木下喜文事務所◆
 → http://pro-gyosei.com

【法人の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・宅建業・運送業・産廃業・古物商) 
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・有限責任事業組合)
◆融資サポート

【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆遺産分割協議書作成
◆離婚協議書作成 ◆交通事故 ◆農地転用 


【ワンストップ士業サービスは助かると好評です】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。


◆お問合せはお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com





★行政書士開業革命★サムライ・サクセス・プログラム



スポンサーリンク



style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-5185336402203607"
data-ad-slot="5115516976">












  


Posted by ツナギスト 木下喜文 at 23:59Comments(0)ブログ