白タクは違法ですぜ

2018年05月28日

タクシー事業は、道路運送法上の「一般乗用旅客自動車運送事業」。

事業用自動車を示す緑地に白字(軽自動車のタクシーは黒地に黄字)、

3ナンバー又は5ナンバーのナンバープレートがつけられます。




そして~自家用自動車を用いて無資格で営業しているものは白タクと呼ばれ、

違法ですよ。特に京都は大変なことになっているようですが・・・



タクシー事業に関する規制の良い面といえば、許可制を取ることによって

運転手に高い技能が求められることや、事業者に縛りがかかることや

過当競争が抑制されることで一定のサービスレベルが

確保されることなどが考えられますよね。




一方、規制をなくすことの良い面といえば、

タクシー事業が行き届いていない地域でもサービスが供給されたり、

従前よりも安価にサービスが提供されることになる

可能性が高くなることが考えられます。



そして、行政書士の仕事は、行政とクライアントの橋渡し。

お客も含めて、三方良しとなれば良いのですが・・・・



最近、特にタクシーや都市型ハイヤーの問い合わせがめっちゃ増えています。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 21:08Comments(0)ブログ