相続手続とは、亡くなった人の銀行預金や有価証券などを

相続によって受け取る手続き、相続人の各種名義変更手続、

相続放棄手続などのことですね。



この相続手続に戸籍謄本が必要とされる理由は2つ。


1.現金を受取る人や名義変更をする人が、被相続人の相続人なのかどうかを

 確認するため


2.現金の受取りが相続人全員の意思かどうかを確認するため



相続人全員の意思かどうかを知るには、

相続人を正確に知る必要があり、それを知るためには被相続人の

全ての戸籍謄本類を必要とします。




じゃあ、どうやって被相続人と相続人を調べていくか?


まず、

被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本を揃えます。

それから、被相続人の死亡時の配偶者と子の有無を調べます。






子がいてもその子が死亡していた場合、その子の子(被相続人からみて孫)に

再代襲による相続権が認められます。

この場合、子や孫、ひ孫が存命であることが確認できれば、その人が

相続人になるので、被相続人の父母等や兄弟姉妹については

戸籍を調べる必要はなくなります。



子がいない場合は、被相続人の父母等の戸籍を調べます。

被相続人の父母等(直系尊属)が存命なら、その人が相続人になるので、

被相続人の兄弟姉妹の戸籍を調べる必要はありません。



被相続人に子(代襲相続人)も直系尊属もいないと、被相続人の兄弟姉妹の戸籍を調べます。

被相続人の死亡時点で、兄弟姉妹が存命ならその人が相続人となります。


もし、兄弟姉妹が全て死亡していても、兄弟姉妹に子がいれば、代襲相続権が

認められるので、その兄弟姉妹の子が存命かどうかを戸籍で調べるわけです。

(再代襲はありません)



このように順番に戸籍を調べていくのですが、

相続人の数が多いと大変な作業になりますね。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:32Comments(0)遺言・相続