行政書士の相続業務

2017年04月09日

相続業務といえば、たとえば、成年後見は人が亡くなる前の仕事ですが、

相続業務は人が亡くなった後の仕事です。



相続税が改正され、今はテレビや雑誌などで相続について

取り上げられることも多いですね。



相続業務は、弁護士、司法書士、税理士などとの競合分野(協力分野?)ですから、

行政書士は、他の専門家の領域に触れない範囲で相続手続きをします。











行政書士の相続業務(相続発生後)は、一般的には・・・


・相続人の調査

 戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本、住民票などを取って相続関係図を作成する

・相続財産の調査

 金融機関の預貯金などの残高証明書、固定資産税の課税通知書、不動産登記簿、

 権利証、証券会社からの事業報告書や株主優待送付の有無、

 借用書やローン書面などを確認


・財産目録の作成

・遺産分割協議書の作成

・各種名義変更手続き

 銀行口座等の名義変更や解約・払い戻し、自動車の移転登記など


行政書士は、こんなことをします。





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:42Comments(0)遺言・相続