仕事で成功する法則?

2017年01月22日


仕事で成功する法則?って考えることってないですか?



恥ずかしながら

サラリーマン時代はよく働き、よく遊びました。

まあ、そこそこ会社の役にも立っただろうし、それなりの待遇もあったかな。



でも、これで、いいか。これで充分だ。とは一度も思ったことはありません。

止まったら、後退だと考えていたのかもしれませんね。前へ前へ・・・

だから、よく働き、よく遊んだ。











仕事で成功する法則・・・・それは

「愛嬌と誠実と・・・運」

エツ?と思いました?それって?



愛嬌は、人柄ってやつかな。

何かを頼む時、嫌いだな~、いやだな~って人には頼みませんよね。

愛嬌がその人にないと一緒に仕事をしたいとも思いませんよね。

一緒にいると楽しい人って思えること。



誠実は、社会人だったら当たり前。真面目にちゃんとやること。

信用、信頼のもと。



運・・・これが一番むずかしい~~

金運、恋愛運、仕事運、幸運、悲運・・・いろいろあるけど。



そのタイミングで出会う人たちだったり、そのとき上がったプロジェクトだったり

そのチャンスに偶然巡り会うことでしょうか?



実は、それはナイ。と思います。偶然はない。

よくわかりませんが、何かしら準備(気持ちだったり、勉強だったり、人との出会いだったり)を

していると、必然的に運が巡ってくるような気がします。




まとまりなし・・・ですが。 愛嬌と誠実と運。大事大事・・・

皆さんにもボクにも幸運がやってきますように・・・・






  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:31Comments(0)ブログ
行政書士は試験に合格しただけでは仕事はできません。

行政書士会に登録して初めて業務開始ができます。







新人行政書士さんにとっては、一体どのくらい費用がかかるのか、かけるのか

気になるところだと思います。実際、ボクがそうでしたから・・・



では、発表します。

ザクッと100万円


何か事業を始めるとしたら、意外に安いと感じられるかもしれませんが、

あくまでも、個人で行政書士事務所を開業するまでの費用の概算です。



1.行政書士会への登録料   約33万円

  申請費用 現金     250,000円 (大阪府行政書士会の場合)

  登録料          25,000円

  登録免許税 収入印紙   30,000円

  会費           20,000円程度(3ヶ月分)

  写真、証明書類等     5,000円程度



2.事務所備品

  パソコン、机、応接セット、キャビネット  おおよそ20~25万円

  新規開店なので新品で揃えたいところですが、新品でも中古でも予想外に

  高いと感じられると思います。つてを使うとか、ネットを使って賢く揃えましょう。



3.通信費用   5~8万円程度

  電話工事  1~2万円

  電話代   1万円

  複合機   3~5万円


4.ホームページ・ブログ作成費用  約6万円


  レンタルサーバー 初期費用3,000円(月1,000円程度) 

  ドメイン使用料  年間1,500円程度

  ホームページ作成ソフト  約25,000円

  ブログ用テンプレート   約25,000円



5.名刺・開業挨拶状  約2~4万円程度



6.職印・ゴム印   約2万円程度

  職印  約10,000円

  ゴム印 約6,000円

  銀行印 約3,000円

  印鑑ケース 1,000円



7.表札 5,000円~10,000円程度

  事務所入口等に表札(看板)を表示しなければいけないのです。



8.書式集  54,000円



9.実務用の書籍や講座など  約20万円

  新人行政書士は、当然実務経験がないので実務参考書を読み漁る必要が

  あります。座学という部分ですね。まず、イメージをつかむことです。

  行政書士は法律家ですから「六法」は必ず用意しておきます。

  なんだかんだと書籍類には結構費用がかかりますよ。

  今は、行政書士会でも勉強会、研究会が盛んに催されるようになりましたが、

  あくまでも業務の基礎知識程度の勉強です。

  でも、開業当初は、時間的余裕があるでしょうから、自分の興味がもてる専門分野は

  何か?を知る意味でも積極的に参加することをオススメします。



総合計 80~100万円




ボクの場合、FP事務所をやってましたので、事務所備品やネット環境はありましたので、

もう少し押さえることができましたが、この額は、自宅兼事務所を開業する場合です。



事務所を借りる場合は、敷金・礼金・手数料・数ヶ月分の家賃などと

費用がかかります。理想は、1年分くらいの家賃は準備しておきたいところです。



また、開業後には、営業経費(広告や交流会など)が最低でも3万円程度は確保したい

ものです。まず、いろんな人に自分を知ってもらう活動をしなければいけないからです。

それに、生活費も必要です。飲まず食わずでは、やってられません。



開業費用を貯金で賄えない場合は、融資制度を利用する方法もありますね。

⇒ 日本政策金融公庫





  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 11:52Comments(0)厳しめ新人行政書士向
古物営業法という法律があって、その目的は


「古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、

盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、

被害を迅速に回復することを目的としています。」(古物営業法1条)



だから、古物商許可の申請先は警察(公安委員会)なんですね。



じゃあ、そもそも古物とは


一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、

又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。


つまり一度でも使用されたか、使用されていなくても売買や譲渡が行われたもの(新古品)などが

この許可の対象物です。古物をメンテナンスして新しく見せかけても同じです。










最近は、ヤフオクやフリマなどで商品を出品している人がたくさんいますよね。

でも、その全ての人が許可を取らなくてはいけないわけではありません。

古物商許可が必要なのは「業」として行う場合に限ります。



「業」とは何?

それによって利益を出そうという意志があることと、

ある程度の継続性があるということです。




例えばフリーマーケットで安く買ってきた物をヤフオクに出品して利益を出そうとする行為を

複数回繰り返せば、それは「業」です。

結果的に儲けが出なかったとしても、利益を出そうという意志があれば「業」であり

古物商許可が必要になります。



そうすると、当然、転売(せどり)をする場合にも古物商許可が必要ということですね。

わかりやすいでしょ。







さらに、古物商許可証を持っていれば、盗品等を知らずにつかまされたとしても、

罪に問われることはありません。

中古品を取り扱うには、盗品から身を守る為と警察に情報提供をする為に

古物商許可が必要ということですわ。



古物商許可申請は、誰でも簡単にできます。

でも、警察が苦手?時間がない?面倒くさいって人に代わって申請する人が行政書士なんですよ~



古物商申請の詳細⇒ 古物商申請.com



  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 09:37Comments(0)古物商

行政書士には、相続に関する相談やサポートの仕事があります。


その中で、遺言書作成を手伝ったり、遺産分割協議書を作成したりします。

でも、もめそうな案件には基本的にタッチできません。

争いになりそうなら弁護士さんの仕事になるということです。



ですから、行政書士は、関係者が争わないように、上手に調整してあげる調整力が

必要になります。



巷では、相続対策の手法とかがよくマスコミなどにも取り上げられ

相続税をなるべく安くする方法とか、いろいろ耳にする人も多いでしょうが、







相続対策は、2つの面から考えてください。


1つは、相続そのものがもめないようにすること。(いわゆる争続対策)

もう一つが、相続税対策です。(納税のお金を準備する、節税する、財産の評価を下げるなど)



おいおいお話をしていきますが、

1つ目の争続対策で、有効なものが遺言書作成です。


うちの家族は、仲が良いから遺産相続で喧嘩するはずはない!と

お父さんは思いたいものですが、それは、お父さんが存命だからです。

しかも、争続問題は、大金持ちの人たちの話じゃなくて、一般の方の

数千万円以下の相続財産のほうが揉めるのです。



それに、遺産相続でもめている期間が長くなればなるほど、

部外者や知らない親戚なども口を挟んできて、収集がつかなくなるわけです。




相続関係の予備知識として、わかりやすくて評判が良い書籍を紹介していきます。

もし、興味があったらどうぞ。















  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 11:56Comments(0)遺言・相続
行政書士の主な業務というか、王道というか・・・許認可業務があります。

その中でも、建設業許可申請をメインにしている行政書士は大勢います。



行政書士は、単発の仕事ばかりだからご飯を食べていけない・・・とか

よく言われてしまうのですが (実際、ボクもそうかもしれないと思っていました)

これから行政書士になろう!って人にも言っておこうと思います。



「建設業許可で行政書士は飯は食える!」



と、いうのも建設業許可には、5年更新という仕組みがあります。

つまり、ちゃんと顧客を掴んでおけば、5年周期で継続売上がある(報酬は新規より下がりますが)と

いうことです。届出ている内容に変更があれば、その手続もあるし、建設業のうち、

その会社が別の業務(建設業の種類は29あります)を始めるかもしれません。

その時にも、許可申請が必要になります。



つまり、建設業のお客さんをたくさん持てば、事務所経営も安定し、

飯も食えるわけです。 ほんと、誰か早く教えてよって感じです。





さて、

タイトルのモニターって何かっていうと。。。。

1月限定で、建設業許可新規・産廃業許可新規・宅建業新規申請を

当事務所手数料報酬を50%OFFで受任させていただくという企画です。


(但し、各種証明書取得の実費、法定手数料は別途お支払いただきます。)



モニターの参加条件は、申請後、許可がおりたら「アンケート」に応えていただくだけです。









実は、1月は私の誕生月なので、ちょっとした皆様へのプレゼントなんです。


申請には、いろんなケースがあるのでできるだけ多く勉強したいって気持ちも

あるんですけどね。




申請しようか迷われている方、どうせ使う費用は安い方はいいに決まっています。

そんな人が身近にいる方は、その人に教えてあげてください。



ぜひ、この機会を利用していただき新規許可を取得して稼いでください!



お問合せいただく電話・メールでは「モニター希望」とおっしゃってくださいね。



⇒ オフシャルサイト



  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 18:12Comments(0)建設業許可