ドローンを飛ばす許可申請の基礎知識をザクッとつかんでおきましょう。






ドローンを飛ばす申請の種類


1.個別申請

個別申請はドローンの飛行日が事前に確定していて、さらに飛行する経路が単一で

確定している場合に行う申請方法です。

通常は事前に個別申請するというのが基本です。


2.包括申請

業務でドローン空撮を行う場合などのように、急なロケ先の変更や天候の問題

その他による日程の変更など必ずしも申請し許可を得た日程通りにならないことが

多い場合、包括申請を行います。


この包括申請は2つの項目があります。

2-1.期間包括申請

同一申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合。(最大1年間の許可)


2-2.飛行経路包括申請

同一申請者が複数の場所で飛行を行う場合。

・その飛行経路が明確で、飛行経路が複数の場所の場合

・飛行経路が特定できないが飛行想定範囲(県全域・市全域等)で申請する場合



標準処理期間は10日ですが・・・


標準処理期間が10日となっていても、同時期の他のドローン許可・承認申請の

件数にも左右されますし、申請の区分(飛行空域・飛行方法等)にもよります。

申請から許可・承認まで10日以上が必要になるケースも多々あります。



また、申請案によっては数度の補正や調整をしなければならない事もあり、

長いケースではこの補正調整で3週間から4週間必要になっているケースも

あるようです。


見込みとしては、申請作業をはじめてから許可証が手元に来るまでに、

約1か月~約1か月半は見込んでおいたほうが良いでしょう。



申請書の5つのチェックポイント


申請書は十数枚必要になりますが、大事なポイントは・・・


1.フライトさせる目的が明確か

2.なぜその場所(地域)でフライトさせる必要があるのか

3.フライトさせる機体の安全基準が満たされているか

4.操縦者の技量は十分か

5.飛行マニュアルが策定され十分な安全意識が保たれているか



申請書記入にはこの5つがポイントになります。



申請許可の手数料は無料!?

通常は、行政庁へ提出する許可申請には手数料がかかりますが、

ドローン飛行許可申請の場合は、テスト期間(お試し期間?)ということもあって、

いまのところ無料です。





ドローン飛行許可申請も自分でやってみると結構大変です。

そこは、許可申請の専門家行政書士に依頼してしまったほうが楽ですよ。

行政書士の業務手数料は、標準で3万円くらいからです。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 16:25Comments(0)許認可
ドローンを飛ばすには、基本的に飛行許可が必要です。

じゃあ、自宅や自宅敷地内なら良さそうな気がしますよね~。








ドローンを敷地内で飛ばすのに許可が不要な場合

敷地内でドローンを飛ばす時に無許可でもOKなケースはこれ


1.200グラム以下の重さ(機体+バッテリー等)のドローンを庭先で飛ばす。

2.家の中でドローンを飛ばす。


飛行ルールの対象となる機体は

「200グラム未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く」と

なっていますので、これより軽い機体であれば敷地内であろうが、

どこだろうが飛ばす事ができます。



また、これ以上の重さでも「四方が壁に囲まれている部分」は航空法の適用外なので、

家の中等で飛ばすことに問題はありませんが、体育館のように広い自宅?なら

いいでしょうが、家の中で飛ばすのはかなり危険ですからね。





ドローンを敷地内で飛ばすのに許可が必要な場合


敷地内で飛ばす時でも許可が必要になるケースがこれ


1.家が人口密集地エリアにあって、庭先で200グラムを超える重さのドローンを飛ばす。


人家密集地域をDID地区といい、「国土地理院地図」や「sorapass]で確認できます。


余談ですが、この前、テレビ「科捜研の女」で、

被疑者追跡にドローンを飛行させていましたが、沢口靖子さんのセリフに

「人口密集地域を飛行させる許可はとってあるから」とありました。



2.空港に近い場所に家があって、庭先等で200グラムを超える重さのドローンを飛ばす。

3.庭先だが、150メートル(地面から)を超える高さを飛ばしたいとき。



庭先だから、そんなに高く飛ばさいないよ~と思う人が多いんですが、

不意の突風などでドローンが流されてしまうリスクや

特に寒い地域だと、バッテリーの消耗が激しく落下のリスクもあるんです。


くれぐれもご注意を!





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 11:55Comments(0)許認可






元請として公共工事を受注したい場合、


1.建設業許可をとる 

2.経営事項審査申請(経審)をする 

そして、

3.入札参加資格審査申請(指名願)をします。



申請先は、工事を受けたい省庁や、都道府県、市町村ごとに申請します。



ただし、1年中入札参加資格申請の受付をしてくれるところが多いですが、

小さな市町村だと年に1度だけの申請受付の場合もあります。

(10月ごろから2月頃とか)

ですから、受付時期を気をつけておく必要がありますね。




次に、入札の種類は3種類あります。






①一般競争入札

役所が設ける基準をクリアしていればどの業者でも入札できます。


②指名競争入札

役所が業者を数社指名して、一番安いところが落札します。


③随意契約

役所が一社を指名して契約します。




工事金額の大きいほど一般競争入札になります。

入札情報は、官公庁などのホームページや建通新聞で入手します。



また、一般競争入札の工事は、参加資格(地域、経審の点数など)をクリアすれば

入札に参加できますから、今までに公共工事の実績がない場合は、入札に参加して

工事実績を作っていくことが大切です。


そうすると、指名競争入札や随意契約で役所が声をかけられる可能性も増えます。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 16:22Comments(0)建設業許可
建設業許可を受けていれば、経営事項審査(経審)を受けることができます。



たとえ、建設業許可を受けたばかりだとか、会社設立して売り上げが上がってなくても

いつでも経営事項審査を受けることができます。

ただし、その場合は、どうしても経営事項審査の点数は低くなりますが。



経営事項審査申請の流れ



経営事項審査(経審)申請の流れをざっくりとお伝えします。


1.まず建設業許可を受けていることが前提です。



2.決算変更届を提出する。・・・決算日から4か月以内



3.経営状況分析を受けます。・・・決算変更届で作成した財務諸表を経営状況分析機関

 提出し、財務状況を点数化してもらう。 

 経営状況分析機関は国交省に認可された民間の法人です。



4.経営規模等評価申請をします。・・・経営状況分析機関から経営状況分析結果通知書が

 届きますので、その通知書を添付し、許可を受けている役所に経営規模等評価申請書を

 提出します。



5.経営事項審査の結果通知がきます。・・・申請受理後、通常は1ヶ月弱で

 結果が届きます。








さあ、これで公共工事の入札ができるかっていうとそうはいきません。

では次は??


>>>入札参加資格審査申請をする必要があります。




経営事項審査制度

適正な公共工事の施工を確保するためには、工事の規模及びそれに必要な技術水準等に

見合う能力のある建設業者に工事を発注する必要があります。

このため公共工事発注機関は入札の参加に必要な資格及び条件を定め、

入札に参加しようとする建設業者がその資格や条件を有するかどうかについて

審査します。



このうち、経営に関する事項の審査は、

国土交通大臣が定めた項目((1)経営規模、(2)経営状況、(3)技術力、

(4)その他の審査項目「社会性等」)と審査基準によって

統一的に行うこととされています。



なお、(2)の経営状況の審査(経営状況分析))は、建設業法に基づき、

国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行う仕組みとなっています。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 16:27Comments(0)建設業許可
不動産屋を開業する時、宅建業の免許だけでは足りません。営業を開始できません。

大臣もしくは知事に免許申請し、あわせて供託金を積むか、保証協会に加入して

弁済業務保証金分担金を入金し、晴れて免許証が発行されてはじめて営業が開始できます。



供託金は本店の場合、1,000万年。

ところが、保証協会の分担金は60万円ですみます。


開業時になにかと費用がかかりますから、経費を削減できますよね。

でも、60万円だけで済むと勘違いされている方が多いんのですが・・・・

実は、140万~170万円くらいの費用がかかります。







2つの保証協会、通称 全宅(ハト)と全日(ウサギ)の加入時の比較をしてみました。

興味のある方はこちらからご覧ください。


保証協会【全宅と全日】の比較>>>




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 14:46Comments(0)許認可