よく一般社団法人とNPO法人の違いの話はありますので、

今日は、一般社団法人と株式会社の違いについて・・・です。



一般社団法人

一般社団法人は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」をもとに

設立された社団法人です。


一般社団法人は、人の集まりに対して法人格が与えられます。

そして人が集まって、営利を目的としない活動をしますが、

利益を追求してはいけないということではありません。


営利を目的としないというのは、利益分配ができないだけで活動に制限はありません。



株式会社

一方、株式会社は、株式を保有する株主から、有限責任で資金を調達して、

株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する法人格です。


一般社団法人と株式会社の違い

主に4点あります。


①設立者の人数の違い

株式会社の設立者(発起人)、または設立時株主が、1名からでよいのに対し、

一般社団法人の設立者、すなわち設立時社員は、2名以上が必要です。



②出資金の違い

株式会社では、発起人は必ず出資をする必要があります。「資本金」ですね。

ただし、1円以上で良いので、ほぼ出資金はいらないに等しいです。


一方、一般社団法人は、そもそも設立時の出資金は必要がありません。


③設立費用の違い

一般社団法人の設立費用は、約12万円、株式会社は約25万円かかります。

(士業に頼む手数料を除いた実費)

 うち、株式会社設立の登録免許税は、最低15万円。

 一般社団法人の登録免許税は6万円です。


④剰余金分配の違い

株式会社の剰余金、つまり利益が出れば、それを配当金として

株主に分配することができます。

一方、一般社団法人は、利益を社員などに分配することができません。

ただし、あくまでも剰余金の分配を構成員である社員にできないだけで、

理事になっている社員に対して、給与などの報酬を支払うことは全く問題ありません。


まとめると・・・


一般社団法人は、会員が支払ってくれる「会費」や「受講料」で運営されます。


株式会社では、「商品やサービス」を顧客がどう評価してくれるかですが、

一般社団法人にとって重要なことは、「理念や姿勢」を

会員や受講生がどう評価してくれるかってことになりますね。





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 17:09Comments(0)法人設立