遺言書の書き方

2017年09月18日


相続させる土地の表記はどう書くの?

このような質問よくあります。



土地が存在する場所は、「所在地」といいます。

住居表示と土地の所在地とは、表示が一致していない場合があります。


たとえば、同じ土地について、住居表示は◯◯市◯◯町3丁目6番35号、

所在地が◯◯市◯◯町3丁目1234番地というような例があります。



相続人間のトラブルを回避し、正確を期するためには、法務局で全部事項証明書を入手し、

「所在」として記載されている場所を、遺言書に正確に記載しましょう。


簡単に言うと、土地権利書と同じに、

所在、地番 、地目 、地積を記載します。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00Comments(0)遺言・相続