改正道路交通法が3月12日からスタートしました。


主な改正点は、(1)準中型運転免許の新設と(2)高齢運転者対策の推進、の二つ。


準中型免許とは?

普通免許と中型免許の間に新設された、

車両総重量7.5トン未満の自動車まで運転できる免許。

18歳から取得できますが。



この準中型免許が新設され、普通免許により運転できる自動車の範囲が、

車両総重量5トン未満で最大積載量3トン未満のものから、

車両総重量3.5トン未満で最大積載量2トン未満のものへと変更になります。








ここで、何が問題になるかというと・・・


前回の改正平成19年に中型免許が導入されましたが、

導入後、トラックの運転の際に運転免許証とトラックの自動車検査証の照合を怠った結果、

普通免許の保有者が、普通免許では運転できないトラックを運転し、

無免許運転で検挙され、行政処分を受けた事案が散見されました。



今回の改定によって、特にトラックの運転にかかわる方は、

準中型免許制度の新設に伴う運転免許区分の変更後、運転してはいけない車両を

運転してしまう危険性があるということです。







事業用自動車の運行管理者の方は、

配車時の運転者の運転免許証とトラックの自動車検査証に

記載されている車両総重量や最大積載量をきちんと照合するようにしてください。



また、トラックの運転手の方も、お持ちの運転免許証と運転するトラックの自動車検査証に

記載されている車両総重量や最大積載量の確認をしっかりと行い、

無免許運転とならないようくれぐれもご注意くださいね。


行政書士の仕事に関連すれば、運送業や産廃業に関わる申請などにも注意が

必要です。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 12:17Comments(0)ブログ