遺言には、本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」

公証人に話をして文章にしてもらう「公正証書遺言」があります。


ちなみに、費用も時間もかかる「秘密証書遺言」は人気がありません。




質問です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比率はどの位だと思いますか?





2015年の統計を見てみると、

自筆証書遺言は約1万7000件。

公正証書遺言は11万8000件。

15対85・・・・っていうか、遺言書の作成のほとんどが公正証書遺言。







でも、

遺言を書く気になっても、何をどう書いていいのかわからない人が多いんです。


書き方が間違っていれば、遺言書の効力もなくなり、

さらに、よくいう「争続」・・・争いのタネになってしまうからです。



遺言書を書くポイントは

誰に何をどれだけ相続させるかをはっきりさせること!


遺言を完璧にするには、

遺言に書かれた通りに手続きを実行する「遺言執行者」

指定しておくと相続手続きがスムーズに進みますね。



⇒ 【間違いだらけの遺言・相続セミナー】 4月2日、4月7日





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 08:02Comments(0)遺言・相続