相続の対策の話に「養子」がよくでてきます。

法定相続人の数が多ければ多いほど基礎控除が増えて

相続税が安くなるからです。



民法上では、養子の数には制限はなく、10人でも20人でも養子に

することができますが、相続税法上は、相続税を計算するうえで

養子の数に制限を設けています。


相続税法では養子の数に制限があります



原則は実子がいないなら2人まで、実子がいるなら1人まで。


ただし、特別養子縁組による養子や

配偶者の連れ子と養子縁組をした場合の養子などは

実子と考えます。


相続税法では養子の数に制限があります



過去には節税や租税回避を目的に

養子縁組が頻繁に行われ、相続発生間近の被相続人に

10名以上の養子縁組を行うケースもあったようです。



そこで、昭和63年の税制改正で

養子の数が制限される規制が入ったわけです。


なんでもヤリ過ぎは、だめですね。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 09:33│Comments(0)遺言・相続
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