旅行サービス手配業の話があちらこちらから出てきます。


2018年1月4日に旅行業法の改正がされ、

旅行会社からの依頼を受け、日本国内の旅行手配を行う為には、

新たに「旅行サービス手配業」の登録が必要となっています。



この手配業ってのは、ホテルやバスなどの運送宿泊手配だけではなく、

免税店やガイド手配も含まれます。



登録するには、「旅行サービス手配業務取扱管理者」を選任しなければなりません。

この「手配管理者」は、

観光庁長官の登録研修期間が行う研修を修了することにより取得できます。

ちなみに旅行業登録がある場合は、旅行サービス手配業の登録は入りません。



ここのところ、旅客運送業の許可を依頼してくれている企業さんから

じゃんじゃん問い合わせをいただいています~~


詳細はまた!



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 20:33│Comments(0)許認可
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