事業協同組合設立認可の基準


事業協同組合を設立するには、中小企業等協同組合法に定められている通りに

手続きを行い、かつ、その内容が確立されていなければなりません。

それで、初めて社会的価値を備えるに至り、法人となる資格が生まれます。




では、事業協同組合を設立するための要件というと・・・


事業協同組合設立の要件

    


・設立発起人は4社(人)以上

協同組合は最小で4社(人)から設立が可能です。

ただし、組合が実施する共同事業の運営が十分可能な規模(組合員の人数)で

あることを考慮しなければ、設立認可を受けるのは困難といえます。


組合員は法人又は個人事業主である必要がありますので

会社員などは組合に加入できません。



・定款、事業計画・収支予算、資金計画の作成

組合の総則、事業、組合員、役員、総会・理事会、会計等、組合に関する基本事項を

定款として定めます。


また、組合でどのような共同事業を実施するのかを、

事業内容、規模、方法、取引相手、場所、金額、数量などについて、

事業計画・収支予算を用いて具体的かつ明瞭する必要があります。



組合員からの会費と事業を行うことで得られる事業収入から、

事業経費と一般管理費を差し引いた残額を「剰余金(当期利益)」として

計上する予算を立てることが重要となります。



「外国人技能実習共同受入事業」は設立初年度から実施することはできません。

少なくとも1年(1事業年度)は組合本来の共同事業を実施することが必要です。

   

・名称
     
事業協同組合は「協同組合○○○」、「×××事業協同組合」というように、

名称の前か後に「協同組合」、「事業協同組合」という文言を用いなけれなりません。



・役員

組合役員として、最少でも「理事3人以上、監事1人以上」を置かねばなりません。

   

・出資金及び1組合員の出資限度

組合員1人あたり出資1口以上を必ず出資する必要があります。

出資1口の金額は自由に設定できます。

なお、一組合員の出資口数は最大でも総出資金額の100分の25を

超えてはならないとされています。
   




これらは、事業協同組合設立要件の概要ですから、その他にも細かい要件があります。

組合設立を検討する際には、

まずは、これらの基本要件を検討するところから始まるのです。



>>>事業協同組合って知ってますか?(10/12)



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 15:46│Comments(0)法人設立
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