既に宅建業免許を受けている業者さんが、

新たに本店と同一の都道府県内に事務所(支店や従たる営業所)を

設置するするには、「変更届」でいいんですが・・・

(ただし、その分の営業保証金の積み増しが必要)



本店の設置と異なる都道府県に支店(従たる事務所)を設置するときは、

変更届ではなく宅建業免許の免許換え(大臣への免許換え)の手続き

になります。


最近、大臣免許の問合せが多くなっています。

知事免許より大臣免許の方が、格が上ってことではなくて、

複数の都道府県に営業所を設置すると大臣免許になるってことです。



その中でも、大阪本店の商号変更、代表変更、大阪府外に移転し、

支店をまた別の県に出したいという大臣免許換えの案件?


関係行政に確認しているのですが・・・なかなかレアケースのようです。

しかも、保証協会の絡みもあって・・・わくわくするような仕事であります。


宅建業大臣免許換え>>>



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 01:28│Comments(0)宅建業免許
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