レンタカー事業は、個人でも法人でも許可が取れます。


世の中のトレンドは、ものの所有意識から便利に借りる、シェアする・・・に

変わってきていますよね。



車も必要な時だけレンタカーを利用するとか、カーシェアが多くなってきました。

その時流のなかで、自動車購入者の減少に対処するために、

中古自動車販売・自動車整備工場 ・ガソリンスタンドの事業者の間で、

事業拡大・新規参入としても最適なレンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)が

注目されています。


また、海外からの観光客(特にリピート客)が、

自由に移動が可能なレンタカーを利用するケースも増えているわけです。



よくあるケースは、個人所有の車があって、法人を作って、レンタカー事業の

許可をとった場合、その自分の車の車検証のある「所有者」と「使用者」を

変更しなけりゃいけないか??


法人でレンタカー事業の許可をとったら、

最低でもこの「使用者」は法人に変えないといけません。

車検証上の保管場所が全く変わらないとしたら、車庫証明もとる必要はありません。



レンタカー事業許可申請>>>



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:43│Comments(0)
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