【車庫証明】申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合
2018年09月13日
車庫証明に必要なものの中に
申請者の住所と車の使用する本拠が違う場合ってありますよね。
個人でも、住んでいるところと、仕事上マンションを借りていて、
そのマンションの駐車場に車を置きたい・・・みたいな。
(使用の本拠の位置を疎明する書面)
申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合に必要となります。
原則は、使用の本拠の位置宛ての3か月以内の郵便物で、
日付または消印が明確に確認できる公共料金(電話、電気、水道等)や家賃等の領収書
ですが、これが準備できないケースもありますよね。
その場合、住所、名前がわかって、郵便局の消印(3か月以内)があれば
大丈夫です。
また、住所変更して、郵便物の転送手続き後、
転送住所のシールが貼られたものでも
消印がわかり、その住所に届いた郵便物でOKです。
(淀川警察署のケースなので、一応他の管轄警察署の場合は確認してくださいね)
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 17:21│Comments(0)
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