家賃減額請求の依頼

2018年07月12日

家賃・・・高いですよね~

賃貸住宅の家賃を下げて欲しいなあ~って思っているなら

そんなことも行政書士はやらせてもらいます。



家賃の減額(増額)については、借地借家法32条で認められていることで、

請求ができます。


ただ、第一に貸主と借り主の相談(口頭)が一番最初ですが、

忙しい・・・煩わしい・・・って理由でのびのびにしてしまっていることって

多くないですか?



行政書士は、いわゆる交渉はできないとなっていますが、

近隣の家賃相場からみて、家賃下げて欲しいって場合は、

内容証明などによって、書面作成代理人として請求できます。



言ってみるもんだなってこと、世の中には意外とあるんですよね。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 13:21│Comments(0)ブログ
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