電気工事業者とは、

①一般用電気工作物及び②500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を行う次の4通りに分類されます。


1.登録電気工事業者

  建設業許可を受けていない電気工事業者であり、登録申請の手続きが必要です。

   登録の有効期間は5年間ですので5年ごとに更新登録をしなければなりません。


2.みなし登録電気工事業者

  建設業許可を受けている電気工事業者であり、電気工事業開始の届出が必要です。


3.通知電気工事業者

  自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。
 

4.みなし通知電気工事業者 

  建設業許可を受け自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、

  電気工事業開始通知書の提出が必要です。



ざっくりですが、建設業の許可があると、みなしますよってことですね。

で、通知は自家用電気工作物の電気工事を行うに限るちゅうことですね。



あと、少し細かい規定がありますので、専門家に聞きましょうね。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 00:17│Comments(0)ブログ
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