産廃収集運搬業許可を申請する場合、定款の目的に「産廃業」の文言が必要か?

答えは、自治体によって異なります。

ですから、事前に確認する必要があります。



⑴ 目的に産廃業の記載は不要なケース

この場合、会社の定款の目的は、産廃業の許可取得において一切問題にならないということです。



⑵ 目的に産廃業は必要だが、「上記各号に附帯関連する一切の業」を広く解釈するケース


会社の定款の目的の一番最後には大抵、「上記各号に附帯する一切の業」というような条項が入ります。


建設業に伴い発生する産廃、運送業に伴い発生する産廃・・・・など、

これらの産廃の運搬については、上記各号(建設業等)の附帯関連事業として、

目的の範囲であると考えることになります。

本業と附帯関連する事業という2つの文言があれば、目的に産廃業は不要です。



⑶目的に産廃業は必要で、附帯関連業の記載では目的に産廃業が入っていると認めないが、

目的に産廃業を入れるようにとの行政指導のみで許可が出るケース


申請時、あるいは許可時に窓口で、

「産廃業の文言を入れる目的変更をしておいてください」

とは行政指導を受けるものの、そのまま許可証が発行される自治体もあります。



⑷目的に産廃業の記載がなされるまで申請を受け付けない、或いは申請を受け付けても許可証の発行はしないケース


目的に対して申請先の自治体が最も厳格な姿勢をとるのが、このケースです。

事前に、または申請後すぐに、産廃業を追加する目的変更が必要になります。



定款の目的については、事前の確認が必要ですね~~


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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 15:07│Comments(0)ブログ
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