外国人をタクシー運転手として雇えるか?
2018年06月20日
タクシー運転手は単純労働とみなされるので、原則就労ビザが発給されません。
道路交通法では、外国人の運転免許取得についての除外規定はないので、
1種免許、2種免許とも外国人の取得は可能です。
適法に在留している外国人は、1種免許を取得した3年後には、
2種免許の受験資格ができます。
外国人が就職したり働くために日本に入国・在留する場合、
「出入国管理及び難民認定法」(入管法)に定められていて、
外国人は、上陸許可に際して決定された在留資格をもって在留することが原則です。
在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができる
法的資格です。
しかし、今のところ、一般の外国人をタクシー運転者として就労させることは出来ません。
ただし、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者」等、
職種、業種を問わず就労可能な在留資格をもつ外国人は、
日本国内での活動に制限はなくどのような職業でも就労することができますので、
2種免許を持っていればタクシー運転者として働くことができるんですね。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 14:59│Comments(0)
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