運行管理者とは、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、

事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、

点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、

事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。



自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除き)は、

一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、

一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。


自動車運送事業の運行管理者になるには
ボクが基礎講習を受講した写真・・・



この運行管理者として選任されるためには、

自動車運送事業の種別に応じた種類の運行管理者資格者証

(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、

旅客、貨物)を取得する必要があり、

運行管理者資格者証を取得するためには、

次の二つの方法があります。


①運行管理者試験に合格する。

[受験資格]

 次のいずれかに該当する必要があります。

 イ.事業用自動車(事業の種別は問いません。)の

  運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者。


 ロ.実務の経験に代わる講習を修了した者。

 実務の経験に代わる講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習が認定されています。


[試験の種類]

 旅客、貨物の2種類があります。


[試験科目]

 道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、労働基準法などの

 法令等並びに運行管理者の業務に関し

 必要な実務上の知識及び能力について出題されます。





②事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について

 一定の実務の経験その他の要件を備える。


 取得しようとする運行管理者資格者証の種類

 (一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、

 それぞれに応じた種別の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除きます。)の

 事業用自動車の運行の管理に関し

 5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を

 5回以上受講していること等の要件があります。



 運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び

 一般講習が認定されており、

 5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 12:51│Comments(0)許認可運送業許可
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