車庫証明が楽に
2018年02月03日
あるクルマ関連の事業所で
社内セミナーをやってくれないみたいな話があって、
あらためて「車庫証明」の書士会の研修会に参加しました。
ストーリー展開とポイントを纏めたかったからです。
その中で、
この「委任状」に印鑑さえもらっておけば、

「自動車保管場所証明申請書」には、依頼者の印鑑なしで、
行政書士が申請代理人として記入もでき、書き間違いをしても
行政書士の職印で訂正できます。
遠方の依頼者、ディーラーさんからの依頼でも
訂正印を再度もらわなくていいわけです。
いいでしょ。でも、プロがまちがえちゃいけませんけどね~
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☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 13:12│Comments(0)
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