所得税の確定申告の時期が近づいてきました。

確定申告、略して「確申」の医療費控除が意外と使えるのをご存知?


医療費控除というのは、

一定以上の医療費(だいたい年10万円以上)がかかった人が受けられる控除です。

実は、使える可能性は高いのです。


市販薬: 病気や怪我、身体の不調などの症状を治すために買った物であること。

栄養ドリンク: 病気、怪我、身体の不調などの症状を改善するために買った物であり、

なおかつ「医薬品」であることです。

マッサージ、鍼灸等: 身体の不調などの症状を改善するために受けたもので、

「マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」のいずれかの国家資格を

持つ人から施術を受けた場合。



簡単に言うと、身体に何か不具合があるときの費用はOK、予防のためのものはNG。


さらに、

近視等のレーザー治療(角膜矯正療法): 医療費控除の対象になる

近視等のオルソケラトロジー治療: 医療費控除の対象になる


同じ近視対策としても、残念ながらメガネやコンタクトレンズは、

医療費控除の対象にはなりません。

これを対象に含めてしまうと、医療費控除の額が大きくなりすぎて、

税収が下がってしまうので、税務当局が認めないわけです。



また、セラミックは健康保険の対象にはなっていなくても、

医療費控除の対象です。

治療ではなく美容のための医療行為は、原則医療費控除の対象には

ならないのですが、歯の場合は例外になっています。



それに、子供の歯の矯正は、医療費控除の対象です。

子供の場合は、歯の噛み合わせを治すのは、医療行為ということになるようです。

大人はダメなんですが、いつからが大人なのかしらね?



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00│Comments(0)ブログ
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