許認可申請で欠格事由に該当していないことを証明するためには、

通常、下記の書類の提出を要求されます。



「住民票の写し」

「身分証明書」

「登記されていないことの証明書」




行政書士が「職務上請求書」で取得できるものは、「住民票の写し」です。

職務上請求書というのは、士業者に与えられた請求用紙で、

委任状がなくても他人の住民票などが取得できるものです。



「勝手に取れるの?」

と心配される方もいるかもしれませんが、

正当な依頼を受けた場合にしか使用することはできません。

また用紙には1枚ごとに番号が付してあって、どこの士業者が

何のために使ったか分かるようになっていて、不正に使うことのないよう

厳しく管理されています。


ただし、ボクの場合は、他の証明書を取るために合わせて

住民票取得の「委任状」を大抵頂いていますが・・・




「身分証明書」は、「本籍地」の役所で取得します。

現行の民法では禁治産、準禁治産は廃止されて、

成年被後見、被保佐、被補助の制度に置き換えられていますが、

これらにあたらない旨を証するために、身分証明書をの添付を求められることがあります。




「登記されていないことの証明書」は、

建設業許可、古物商許可、風俗営業許可などの許認可申請の際などに、

欠格事由に該当しないことを証明するために、提出が必要になることがあります。




「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」はどこが違うのか?


平成12年3月31日以前は禁治産者(成年被後見人とみなされる者)、

準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については、その内容が本人の戸籍に

記載されていましたが、平成12年4月1日以降、現在の成年後見制度が施行され、

後見登記の方法に変わりました。



こうした事情により、成年被後見人等でないことの証明は、

平成12年3月31日以前の期間については「身分証明書」で、

平成12年4月1日以降の期間については「登記されていないことの証明書」で証明することになります。



また、破産者でないことについては、「身分証明書」でなければ確認できませんから、

許認可申請において欠格事由に該当していないことを証明するためには、

通常、両方の書類の提出を要求されることになります。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00│Comments(0)許認可
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