ドローンを飛ばすには、基本的に飛行許可が必要です。

じゃあ、自宅や自宅敷地内なら良さそうな気がしますよね~。



自分ちの敷地内ならドローンを自由に飛ばせるの?




ドローンを敷地内で飛ばすのに許可が不要な場合

敷地内でドローンを飛ばす時に無許可でもOKなケースはこれ


1.200グラム以下の重さ(機体+バッテリー等)のドローンを庭先で飛ばす。

2.家の中でドローンを飛ばす。


飛行ルールの対象となる機体は

「200グラム未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く」と

なっていますので、これより軽い機体であれば敷地内であろうが、

どこだろうが飛ばす事ができます。



また、これ以上の重さでも「四方が壁に囲まれている部分」は航空法の適用外なので、

家の中等で飛ばすことに問題はありませんが、体育館のように広い自宅?なら

いいでしょうが、家の中で飛ばすのはかなり危険ですからね。





ドローンを敷地内で飛ばすのに許可が必要な場合


敷地内で飛ばす時でも許可が必要になるケースがこれ


1.家が人口密集地エリアにあって、庭先で200グラムを超える重さのドローンを飛ばす。


人家密集地域をDID地区といい、「国土地理院地図」や「sorapass]で確認できます。


余談ですが、この前、テレビ「科捜研の女」で、

被疑者追跡にドローンを飛行させていましたが、沢口靖子さんのセリフに

「人口密集地域を飛行させる許可はとってあるから」とありました。



2.空港に近い場所に家があって、庭先等で200グラムを超える重さのドローンを飛ばす。

3.庭先だが、150メートル(地面から)を超える高さを飛ばしたいとき。



庭先だから、そんなに高く飛ばさいないよ~と思う人が多いんですが、

不意の突風などでドローンが流されてしまうリスクや

特に寒い地域だと、バッテリーの消耗が激しく落下のリスクもあるんです。


くれぐれもご注意を!





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 11:55│Comments(0)許認可
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