最近、街中でよく介護タクシーを見ませんか?

高齢者を送迎したり、車椅子を出し入れしたりとか・・・


では、介護タクシーとは何でしょうか?


介護タクシー(福祉タクシー)とは、

① 訪問介護サービス等のうち、「通院等乗降介助」を行うもの(43条許可)

② 「通院等乗降介助」の他に、介護保険適用外の移送(買い物など)を行うもの
  (4条許可)

③ ①または②の許可を得ている事業所の従業員が自家用車で行う送迎(ぶら下がり許可)

のことをいいます。



タクシーといっても「流し」営業はできません。

介護保険法・障害者自立支援法・身体障害者福祉法の規定の範囲内で運行します。


たとえば、


既に「訪問介護事業」や「居宅介護事業」の許可を受けている事業主なら、

車両や車庫、第2種免許のある運転手を確保して

「43条許可」を申請することができます。

この許可がないと、事業所のヘルパーさんが自ら運転をして

「通院等」のための送迎をすることができません。



デイサービスやデイケアなど「通所」のみを目的とした送迎を行う場合は、

「自家用輸送」ですから道路運送法上の許可を受ける必要はないので

白ナンバーで大丈夫です。




また、「4条許可」は個人でも申請することができますが、

もし将来法人化を考えているなら、

法人として新規許可を取りなおす必要があります。



ケースによって、申請の要件も異なります。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 12:27│Comments(0)ブログ
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