ドローンは、テレビやイベント、風景・施設の撮影によく使われる空撮を

思い浮かべますよね。



でも、ドローンを飛ばすには自由勝手にはできません。

(ホビー用の200グラム未満のドローンは許可不要ですが)



どうして、空中で一見誰の迷惑にもならないようなドローンに許可が

必要かっていうと、電波状況によって、よく落ちるんです。

もし、民家に突然落ちたら、人の上に落ちたら・・・どうでしょうか?

危険ですよね。




だから、

2015年12月「改正航空法」によって

国土交通省の許可承認が必要になりました!


大きくは「エリア」と「方法」による規制があります。




ドローンを飛ばす「エリア」での規制がかかるところは

空港周辺・地表から150メートル以上の上空・人家の密集地域です。

ドローン飛ばすのに許可が要りますよ



ドローンを飛行させる「方法」で規制がかかるものは

夜間飛行・目視外飛行・30m未満の飛行・イベント上空飛行・危険物輸送・物件投下

ドローン飛ばすのに許可が要りますよ



ちなみに、

ドローンメーカーNO.1は中国のDJI社・・・なんといっても価格が安い








もし、あなたがドローンを飛行させたい時・・・

煩雑な許可については行政書士に相談してくださいね。







↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村



◆行政書士木下喜文事務所◆
 → http://office.pro-gyosei.com

【事業主の皆さま】
◆許認可申請(建設業・産廃業・宅建業・飲食業・>古物商) 
◆法人設立(株式会社・一般社団法人・NPO法人・合同会社・有限責任事業組合)
◆補助金等申請 

【個人の皆さま】
◆開業サポート  
◆遺言書(公正証書遺言) ◆相続(遺産分割協議書・家族信託)
◆離婚(離婚協議書・公正証書) ◆農地転用 


【ワンストップ士業サービス】
信頼のおける税理士・司法書士・社会保険労務士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。


土日祝日・夜間も対応! メール24時間受付中!
◆お問合せはお気軽に◆
行政書士木下喜文事務所 行政書士 木下喜文
〒532-0002 大阪市淀川区東三国3-9-21-601
TEL:06-7165-6318/FAX:06-7635-8398
Mail/ info@pro-gyosei.com



↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村







同じカテゴリー(許認可)の記事画像
なぜこんなに忙しいのか
人の生き方は面白いね
行政書士スタッフを募集します
仕事が入る一方だ~
関係は続くよどこまでも♪
お酒の通販免許許可が下りました
同じカテゴリー(許認可)の記事
 なぜこんなに忙しいのか (2023-12-16 02:37)
 人の生き方は面白いね (2023-04-08 22:12)
 行政書士スタッフを募集します (2023-03-25 15:53)
 仕事が入る一方だ~ (2023-03-18 23:07)
 関係は続くよどこまでも♪ (2022-08-26 02:57)
 お酒の通販免許許可が下りました (2022-08-21 01:03)

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00│Comments(0)許認可
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。