こんなケースです。


「Aさんには、長男、長女がいる。長女は結婚して家族と暮らしているが、

長男には障害があって、Aさんと一緒に暮らしている。

Aさんは今年70歳で、自分が亡くなっても障害のある長男が生活に困らないように

したいが、どうしたら良いのか?」




障害のある子を持つ親の多くは、自分が亡くなった後の子の生活に

不安を抱えています。



一般に障害のある子の生活を守る手段としては、

成年後見制度が考えられますが、この制度は判断能力が減退した者を

対象にしていますから、難病や重度の身体障害があったとしても、

それだけでは成年後見制度は使えません。


遺言による信託について




そこで、信託の出番です。


信託では、判断能力が十分ある者も受益者となることができますし、

信託によって財産の所有権を受託者に移転しておけば、

障害者自身による財産の処分や散逸のリスクも防げます。




親としては、自分が生きている間は自分で子の世話をしたいと希望するので

自分の死後に効力が生じる「遺言信託」の設定で安心できます。



ただし、受託者として指定された者には、就任義務はないので、

生前に受託者となる者とよく話をして、内諾を得ておくことが大切です。



なお、CMなどでよく見る信託銀行などの「遺言信託」は、

遺言書の作成援助や保管、遺言執行業務を提供していますが、

これは信託ではありませんので。








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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 11:56│Comments(0)遺言・相続
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