「法人設立しています。

その法人で宅建業免許申請をしたいので・・・」

と電話。


おっと、引き受ける前に初歩的な注意点があります。



・本店=営業所になっているか?

よく、自宅を本店にして登記したけど、別の場所に営業所を出したい場合、

その営業所を本店にする移転登記をしなきゃいけない。



・そもそも「目的」に宅建業の文言、宅建業をする目的が入っているか?

「よく、大丈夫です。司法書士さんに任せているから・・・」とか言われますが、

宅建業をする予定で登記していないことも多いのです。

不動産の投資とか、賃貸管理とか・・・

不動産の「売買・賃貸」の2文字が入っていないとダメ。または宅地建物取引業。



申請の入り口のところは、結構要チェックです。

本店移転登記や目的変更登記をして謄本が挙がるまでの日数も考えておかないと

開業が遅れることになっちゃうから・・・


宅建業免許申請について>>>



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 02:08Comments(0)宅建業免許