運送業許可の申請は、

近畿運輸局(本局)と申請する運輸支局と副本と

最低でも3部作ってします。


紙とインクの消耗の早いこと早いこと!


営業所も車庫も基本的に市街化調整区域じゃだめだし、

その証明を役所のホームページの都市計画の部分をつけます。


添付しなくても良いですが、車庫は登記上、田畑だと

農業委員会に諮らないといけないので、探すときにも注意です。


公図や建物平面図やら地積測量図を法務局から取って

添付もします。


そうそう営業所と車庫が併設されていないときは、

直線距離で規定内にあるかもR1webで出した書類も添付。

旅客業は2キロ内、貨物は5~10キロ内

(営業所を起点しますが、自治体によって5キロの場合と10キロの場合が

あるので、これまた注意ですわ)


写真もあっちこっちから(方向は決まってますけどね)撮って、

図面にわかるようにするし、面積もどう計算したかも必要・・・・


事業開始のための資金の根拠や保険、人員、役員、

運行管理者、整備管理者の就任承諾と資格証・・・



貨物、都市型ハイヤー、貸切バスで申請書類が違うし、添付書類も違うし。



ふふふ・・


こりゃ~初めて申請をしようとしたらトンでもなく大変ですよね。

先月も今月もこんな運送業の許可申請で大阪、京都、滋賀と飛び回っています・・・



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 01:03Comments(0)運送業許可